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愛知県江南市

■市制69周年記念式で市政功労者を表彰
6月1日に市制69周年記念式を行い、本市発展のためにご尽力いただいた25人の方に、市政功労表彰を行いました。
受賞者は次の方々です。(敬称略
※詳細は本紙PDF版17ページをご覧ください。

問合せ:秘書政策課
【電話】(内線294)

■7月は児童扶養手当の支払月
児童扶養手当は、ひとり親家庭などの生活の安定と児童の健全育成のためのものです。
7月は支払月のため、金融機関で振り込みを確認してください。
支払日:7月11日(火)
支払対象期間:5月、6月分

問合せ:こども政策課
【電話】(内線215)

■令和5年度の国民年金保険料免除・納付猶予申請の受け付けが始まります
所得が少ないなどの理由で国民年金保険料を納めることが難しい方は、保険料の免除申請ができます。50歳未満の方は、納付猶予を申請することもできます。
受け付けた申請書は、日本年金機構に送付され、前年所得などを基に審査されます。
免除の承認を受けた場合は、承認期間の保険料の全額または一部(4分の1、半額、4分の3)の納付が免除されます。納付猶予の承認を受けた場合は、承認期間の保険料の全額が猶予されます。
令和5年度免除・納付猶予の承認期間:令和5年7月~令和6年6月
承認を受けた場合:全額または一部の免除の承認を受けた期間は、老齢基礎年金を受けるために必要な受給資格期間に算入されますが、全額納付したときに比べ、将来受け取る金額が少なくなります。
納付猶予の承認を受けた期間は、老齢基礎年金を受けるために必要な受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。
追納:免除、猶予が承認されたことによって減額される年金受取額を補うために、追納制度があります。承認期間の保険料について、10年以内であれば、後から納めること(追納)ができます。ただし、3年度目以降に追納すると当時の保険料に加算金が付きます。
手続きに必要な物:
・マイナンバーカード、運転免許証など本人確認ができる書類
・失業を理由とするときは、失業したことを確認できる物(雇用保険被保険者離職票の写し、雇用保険受給資格者証の写しなど)
※過去の年度の申請は、申請時点の2年1カ月前の月分まで申請できます。

問合せ:
保険年金課【電話】(内線235)
一宮年金事務所(【電話】0586-45-1418)

■ジェネリック医薬品をご利用ください
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は先発医薬品と同等の効き目があると認められたもので、また、薬の値段が安価なことが多いため、経済的負担の軽減に加え、高騰する国の医療費抑制につながります。
ジェネリック医薬品を利用したいときは、医師や薬剤師に希望している旨を伝え、十分な説明を受けた上でご利用ください。

問合せ:保険年金課
【電話】(内線232)

■8月から後期高齢者医療被保険者証が変わります
皆さんが現在使用している被保険者証の有効期限は7月31日(月)までです。
7月中旬に新しい被保険者証(オレンジ色)を送付しますので、8月からお使いください。また、市町村民税非課税世帯の方は申請により減額認定証が交付され、医療費や入院時の食事代などが適用区分に応じた金額に減額されます。必要な方は、保険年金課で申請してください。

問合せ:
・制度に関すること…あいち後期高齢者医療コールセンター(【電話】0570-011-558(午前8時45分~午後5時15分))
・被保険者証・減額認定証に関すること…保険年金課【電話】(内線244)

■令和5年度健康診査を実施します
40歳以上で国民健康保険・後期高齢者医療制度にご加入の方の健康診査を実施します。
対象者には、6月下旬に受診券を送付しています。新規加入した方で受診を希望する方は、お問い合わせください。
実施期間:7月1日(土)~10月31日(火)
受診方法:受診券と被保険者証を持ち、健診実施医療機関で受診してください。

問合せ:
・国民健康保険特定健康診査…保険年金課【電話】(内線233)
・後期高齢者医療健康診査…保険年金課【電話】(内線244)

■介護保険サービスの利用者負担を軽減します
1. 施設入所者の食費・居住費(滞在費)の負担額を軽減
介護保険施設へ入所している方や、短期入所サービスを利用している方の食費・居住費(滞在費)は、全額利用者負担となりますが、次の(1)(2)の両方に当てはまる方は負担額を軽減します。なお、合計所得金額と年金収入額の合計により、軽減額が異なります。
(1)世帯全員と配偶者が住民税非課税の方
(2)預貯金などが一定金額以下の方

2. 社会福祉法人が行う介護サービスの利用者負担軽減
次の(1)~(5)の全てに当てはまる方は、社会福祉法人が行う介護サービスの負担額が軽減される場合があります。
(1)住民税非課税世帯の方で、年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円加算)以下の方
(2)預貯金などの額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円加算)以下の方
(3)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない方
(4)負担能力のある親族などに扶養されていない方
(5)介護保険料を滞納していない方
※(1)(2)とも軽減を受けるためには申請が必要です。
※現在お持ちの認定証の有効期限は令和5年7月31日(月)です。
※訪問介護サービスの利用者負担軽減は令和5年7月利用分で終了します。

問合せ:高齢者生きがい課
【電話】(内線434)

■介護保険負担割合証を送付します
7月中旬に、要支援・要介護認定を受けている方と事業対象者の方へ介護サービスを利用するときの自己負担割合(1割から3割)が記載されている介護保険負担割合証を送付します。なお、新しい負担割合証の有効期間は令和5年8月1日(火)から令和6年7月31日(水)までとなっています。氏名、住所、負担割合などを確認していただき、ケアマネジャーやサービス提供事業所にご提示ください。

問合せ:高齢者生きがい課
【電話】(内線434)

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