◎令和6年11月分(令和7年1月支払い分)から
■第3子以降の児童の支給額が増えます
※一部支給の額は、所得に応じて決定されます。
■所得制限限度額が引き上げられます
○所得制限限度額の引き上げにより、新たに対象となる方は申請が必要です
現在、所得制限限度額の超過などで手当を受給していない方も、この改正により、手当を受給できる場合があります。
令和6年11月分から受給するためには、10月中に申請が必要ですので、お早めにご相談ください。
◆各種手当についてご相談ください
・児童扶養手当(国の制度)
・愛知県遺児手当
・江南市児童扶養手当
父母の離婚や死亡などでひとり親となった家庭や、父母のどちらかに重度の障害がある家庭で、18歳以下の児童を養育している方は、児童扶養手当などが支給される場合がありますのでご相談ください。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合は、手当が支給されません(江南市児童扶養手当は(1)、(2)のどちらかのみ)。
(1)所得制限を超える場合
(2)児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、通園施設は除く)に入所している場合
(3)請求者・対象児童が公的年金など(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給できる場合
問合せ:こども未来課
【電話】(内線215)
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