■令和5年度江南市水道事業会計利益の処分及び決算認定について
問:防火水槽・消火栓設置及び簡易消火栓移設等負担金に関する事務取扱要綱はどのような内容か。
答:水道法第24条第2項では、市町村は、その区域内に消火栓を設置した水道事業者に対し、その消火栓の設置及び管理に要する費用につき、当該水道事業者との協議により、相当額の補償をしなければならない、と定められていることから、防火水槽・消火栓設置および簡易消火栓移設などの工事をする場合の負担金に関する事務の取り扱いについて定めるものである。なお、江南市水道事業が施工する配水管改良工事などの事由により、消火栓移設の必要が生じた場合は、負担金を要しないとしている。
問:基幹管路更新工事などに伴い必要となった消火栓の移設は、原因者が水道事業であることから、一般会計の費用負担はないとの認識でよいか。
答:消火栓の移設を必要とする原因が水道事業である場合、費用は水道事業が負担している。意見基幹管路更新工事などで消火栓の移設が必要となった場合、原因者負担の原則からも移設費用は水道事業の負担で問題ない。
問:消火栓の設置に関する経費の負担については地方交付税で措置されるのか。
答:総務省より、地方公営企業法等に定める経営に関する基本原則を堅持しながら、地方公営企業の経営の健全化を促進し、その経営基盤を強化するため、公営企業繰出金を計上することと通知がされており、この考え方に沿って、その一部について地方交付税などに考慮されることとなっている。その中で消火栓の設置および管理に要する経費は、繰り出し基準の対象となるとされているため、一般会計が負担する消火栓設置工事負担金なども地方交付税の措置がなされるものと考える。
問:消火栓の移設費用を一般会計から繰り出しても、繰り出さなくても地方交付税額に影響はないのか。
答:現在、水道事業が原因者負担としている消火栓の移設費用を新たに繰出金に加えたとしても、普通交付税の額には影響ないとのことである。
問:平成28年に防火水槽・消火栓設置及び簡易消火栓移設等負担金に関する事務取扱要綱を改正しているが、その内容はどのようなものか。
答:第2条第2項に、江南市水道事業が施工する配水管改良工事等の事由により、消火栓移設の必要が生じた場合は負担金を要しない、を加えたものである。
問:消火栓の移設費用を水道事業で負担することは、水道法第24条に抵触しないのか。
答:水道法第24条第2項において、市町村は、その区域内に消火栓を設置した水道事業者に対し、その消火栓の設置及び管理に要する費用につき、当該水道事業者との協議により、相当額の補償をしなければならない、と定められている。また質疑応答公営企業実務提要では、消火栓の増設に要する経費については一般会計で負担するべきであり、移設に要する経費は移設を必要とする原因によって判断するべきである、とされている。また、協議の議事録は残っていないが、要綱改正と同日に、消火栓移設を含む消火栓の設置などに係る費用負担について定めている防火水槽・消火栓設置・簡易消火栓移設等及び消火栓維持管理に伴う負担金に関する協定を消防長と水道部長で締結していることから、協議により現在の要綱となっていると認識しており、水道法第24条には抵触しないものと考えている。
問:平成28年度以降、水道事業で負担した消火栓移設の費用はどれくらいか。
答:消火栓は平成29年度より着手している基幹管路更新工事で30基、配水管改良工事で4基の合計34基を移設しており、水道事業で負担した移設費用は約2700万円である。
■令和5年度江南市下水道事業会計決算認定について
問:監査委員による資金不足比率審査意見においては、下水道事業は資金不足となっておらず良好とされている一方で、決算においては、繰越欠損金が1億6873万925円になり、今後も増加していくと予想されるが、事業経営において資金繰りなどの問題はないのか。
答:資金不足比率については、事業費の支払いが困難となっていないかを判断する指標である一方で、繰越欠損金については、企業会計移行後の純利益と純損失の合計額であり、事業経営においては、一般会計繰入金を受け入れており、資金繰りなどの問題は生じていない。
■江南市国民健康保険条例の一部改正について
問:令和6年12月2日から新たに被保険者証が交付されなくなり、資格確認書へ切り替わることによる改正か。
答:被保険者証の新規発行を終了し、マイナンバーカードによる電子資格確認を基本とした仕組みに移行する旨で国の法令改正が行われたため、市の条例も一部改正する必要が生じたことによるもの。
【請願】
■定数改善計画の早期策定・実施と義務教育費国庫負担制度の堅持及び拡充を求める請願書
▽賛成
特別な支援を必要とする児童・生徒が増えるなど、学校現場の課題は多様化しており、少人数学級の推進は必要である。また、学校は子どもたちにとって生活の多くを占める場であり、地方自治体の財政力に影響されないよう、義務教育費の国庫負担率をもっと高めるべきである。
▽採決結果
全員賛成により採択
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