■土地や建物の利用状況を変更した場合は年内に連絡してください
固定資産税は、毎年1月1日現在の利用状況により課税されます。土地や建物の利用状況に変更があると、固定資産税に影響する可能性がありますので、次のような場合は年内に連絡してください。
▽具体例
・土地の利用を変更した場合(駐車場として利用し始めた場合など)
・フェンスなどにより隣地と仕切りができた場合
・住宅などの建物を新築した場合(家屋調査済みの建物は不要)
・工場・店舗などから住宅に、または住宅から工場・店舗などに改築した場合
・家屋の全部または一部を取り壊した場合
※家屋取り壊し届(税務課、市ホームページに用意)を税務課に提出してください。
問合せ:
・家屋に関すること…税務課【電話】(内線283)
・土地に関すること…税務課【電話】(内線259)
■障害基礎年金をご存じですか
障害基礎年金は、国民年金加入中や20歳前に初診日がある病気やけがが原因で重い障害が残った方が受けることができる年金です。
▽請求先
・初診日が「第1号被保険者期間」、「任意加入被保険者期間」または「年金未加入期間(20歳前の期間や、60歳以上65歳未満で日本国内に住所のある期間)」にある方…市役所保険年金課
・初診日が厚生年金加入中や第3号被保険者期間中の方…一宮年金事務所
▽受けるための要件
次の3つの要件全てに当てはまる場合
(1)初診日(障害の原因となった病気やけがで、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)において、次のいずれかに該当していること
・国民年金に加入中であること
・過去に国民年金に加入していた、日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方であること(ただし、老齢基礎年金の繰り上げ請求をしていないこと)
・20歳未満の国民年金加入前であること
(2)20歳前に初診日がある場合以外は、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること
・初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間を合算した期間が3分の2以上あること
・初診日において65歳未満であり、かつ初診日の月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと
(3)次のいずれかの日において、国民年金の障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にあること
・障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日またはそれ以前に症状が固定した日)
・障害認定日が20歳前の場合は、20歳の誕生日の前日
・障害認定日に該当しなかった場合は、その後、65歳の誕生日の2日前までに障害の状態が悪化した日(請求書はその日までに提出する必要があります)
◆障害基礎年金の額(令和6年度)
・1級の障害…102万円
・2級の障害…81万6000円
「18歳未満の子、または18歳の誕生日の前日以後、最初の3月31日までの間にある子(未婚)」または「国民年金の障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある20歳未満の子(未婚)」がいるときは、子の人数に応じて、次の額が加算されます。
・1、2人目の子…1人につき23万4800円
・3人目以降の子…1人につき7万8300円
▽請求をお考えの方へ
請求に当たって、市役所保険年金課窓口で事前に聴き取り調査をします。身分証明書をお持ちの上、時間に余裕をもってお越しください。
問合せ:保険年金課
【電話】(内線235)
■おうち時間でも環境を意識しよう
県では、日常生活のあらゆる場面で脱炭素社会に貢献する「賢い選択(COOL CHOICE)」を呼びかける県民運動を行っています。
冬は、家で過ごす時間が増えることで暖房機器などの使用が多くなり、家庭での電気の使用量や排出される二酸化炭素も多くなります。
脱炭素社会の実現には、一人一人のライフスタイルの転換が必要です。できるところから「ゼロカーボンアクション」に取り組んでいきませんか。
▽取り組み例
・重ね着などの工夫で、暖房は室温20℃を目安にする。
・照明や電化製品はこまめにスイッチを消す。
・こたつなどの設定温度はこまめに調節する。
・不要なアイドリングや、急発進・急加速を避け、エコドライブに努める。
・公共交通機関や自転車を利用する。
問合せ:環境課
【電話】(内線480)
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