市では、ジェンダーにとらわれず多様な性への理解と共感が市民の皆さんへ広がり、自分らしく生きられるまちづくりを推進するため、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を開始します。
宣誓書受付開始日:2月1日(木)
■どんな制度なの?
互いを人生のパートナーとし、日常生活において対等な立場で相互に協力し合うことを約束した一方または双方が性的マイノリティの2人が、パートナーシップにあることを市に宣誓し、宣誓したことを市が証明する制度です。
生計同一の未成年のお子さんがいる場合は、ファミリーシップを宣誓することもできます。
■宣誓することができる方
▽パートナーシップの宣誓をする方
・成年に達していること
・江南市民であること。または一方が江南市民で、他方が3カ月以内に転入を予定していること
・配偶者がいないこと
・宣誓者以外の方とパートナーシップの関係がないこと
・民法に規定する婚姻できない続柄(直系血族、3親等内の傍系血族、直系姻族)でないこと
▽ファミリーシップを併せて宣誓する方
・パートナーシップの2人、またはどちらか一方に生計同一の未成年のお子さんがいること
問合せ:市民サービス課西分庁舎
【電話】(内線409)
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