■浄化槽の設置費用を補助します
生活雑排水による河川などの水質汚濁を防止するため、現に使用している既設の単独処理浄化槽(みなし浄化槽)または、くみ取り便槽を廃止し、合併処理浄化槽(専用住宅に設置する10人槽以下のものを対象)を設置する方に費用の一部を補助します。ただし、新築または10平方メートルを超える増改築時に設置する場合は対象外です。
設置費補助に加え、現に使用している既設のみなし浄化槽または、くみ取り便槽を撤去して補助対象の合併処理浄化槽を設置する場合には、撤去費用の一部を、また、浄化槽への流入管と側溝までの放流管の設置に係る宅内配管工事費用についても一部補助します。
▽補助金限度額
設置費:
・5人槽…72万円
・6~7人槽…83万9000円
・8~10人槽…98万2500円
※設置費用の9割に相当する額または限度額のどちらか低い額
・みなし浄化槽撤去費…12万円
・くみ取り便槽撤去費…10万5000円
・宅内配管工事費…30万円
※千円未満切り捨て
対象地域:公共下水道事業計画区域を除く地域、市長が指定した区域を除く区域
その他:
・予算内での補助となるため、受け付けを終了する場合があります。補助の条件と合わせて事前にお問い合わせください。
・工事着工後の申請は受け付けできません。
問合せ:環境事業センター
【電話】(内線257)
■浄化槽は正しい維持管理が大切です
浄化槽は、トイレや台所などから発生する汚れた水をきれいにする役割を担っています。しかし、正しく維持管理が行われていなければ、処理が不十分な状態で河川などに流れ込み、水環境を悪化させる原因となります。
このため、浄化槽を設置している方は、保守点検、清掃、法定検査の3つの維持管理を行うことが、法律で義務付けられています。
保守点検:浄化槽の点検、調整、修理や消毒剤の補充、清掃時期の判定などを行います。県知事の登録を受けた業者に委託し、年3回以上実施しなければなりません(回数は浄化槽の種類などによって異なります)。
清掃:浄化槽の内部にたまった汚泥などの引き抜きや機器の洗浄などを行います。市長の許可を受けた業者に委託し、年1回以上実施しなければなりません。
法定検査:
(1)設置後の検査(7条検査)…新規の浄化槽が適正に設置されているか確認します。使用開始後3~5カ月の間に受検しなければなりません。
(2)定期検査(11条検査)…保守点検や清掃が適正に行われ、機能が十分に発揮されているかどうか確認します。保守点検・清掃とは別に、県知事が指定した検査機関である(一社)愛知県浄化槽協会に申し込み、年1回受検しなければなりません。
その他:浄化槽保守点検業者、清掃業者は、市ホームページをご覧ください。
問合せ:環境事業センター
【電話】(内線257)
■快適な生活環境をつくるために
雑草や犬のふん・尿などの生活環境に対する相談が、数多く寄せられているため、次のことにご注意ください。
▽雑草は定期的に刈り取る
雑草を伸びたまま放置すると、交通の障害、ごみの不法投棄、火災の発生、害虫の発生などの原因となりますので、定期的に刈り取ってください。
また、除草剤などを散布するときは、時間や風向きなどを考え、周りの土地に届かないよう配慮し、用法用量を守ってご使用ください。
なお、刈り取った後の雑草や枯れたままの雑草を放置すると、風による飛散、害虫や火災の発生などの原因となりますので、適切に処分してください。また、屋外燃焼行為は一部の例外を除き禁止されています。
▽ペットのふん・尿は飼い主が必ず後始末をする
ペットと外に出るときには、スコップ、ビニール袋、水などを持ち歩き、ペットがふん・尿をしたら必ず後始末してください。
問合せ:環境課
【電話】 (内線269)
■下水道排水設備指定工事店について
新たに次の1者が排水設備指定工事店に指定されました。
・(有)山﨑設備(一宮市【電話】0586-77-1534)
問合せ:下水道課
【電話】(内線288)
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