10月分の児童手当から、支給額や対象児童が変わります。これにより、手続きが必要になる場合があります。
制度変更後の初回の支払いは、12月となります。
■制度改正のポイント
○所得制限がなくなります
主たる生計維持者の所得に関係なく支給されます。
○支給対象年齢が拡大します
支給対象となる子どもの年齢が18歳(高校生年代)までとなります。
○支払い回数が年6回に増加します
偶数月に2カ月分を支給します。
○第3子以降の支給額を増額し、子どもの数のカウントに大学生年代を含めます
第3子以降の子ども1人につき、月額3万円を支給します。子どもの数は、大学生年代の子までカウントされます。
・高校生年代…平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ
・大学生年代…平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ
■高校生年代以下の子を監護・養育している以下の方は、申請が必要になります
・令和6年6月時点で、児童手当・特例給付を受給していない方
※高校生年代の子のみを養育、所得上限超過で手当を受給していないなど
・大学生年代の子を含めると、3人以上の子を監護・養育している方
・別居しているなどで、高校生年代の子が児童手当の要件児童に登録されていない方
上記以外の江南市から児童手当・特例給付を受給中の方は自動的に新制度に移行するため申請不要です。
問合せ:こども未来課
【電話】(内線215)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>