■津島市物価高騰支援給付金の申請
令和5年度の住民税均等割が非課税の世帯に給付金(3万円)を支給しています。
対象となる世帯で、まだ申請されていない方は、期限までに申請してください。
※詳しくは市ホームページまたは下記へご確認ください。
申請期限:11月30日(木)
問合:福祉課福祉G給付金窓口・コールセンター
【電話】22-5538
【電話】22-5539
■国民健康保険の窓口一部負担金減免制度
失業等により収入が著しく減少し、一時的に医療機関などへの一部負担金(医療費)の支払いが困難な場合に、その支払いを免除・減額・支払猶予する制度です。
申請には、収入に関する証明書や申告書類等のほか、受診する医療機関の証明が必要です。
申請期限:減免理由が発生した日から6カ月以内
適用期間:
・免除・減免 申請月を含めて3カ月以内(再申請により、さらに3カ月以内を限度に延長可能)
・支払猶予 6カ月以内
問合:保険年金課国民健康保険G
【電話】24-1113
■令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
食費等の物価高騰等に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対して、生活を支援するため、給付金を支給しています。
支給要件をご確認のうえ、対象となる方でまだ申請されていない方は期限までに申請してください。
◇ひとり親世帯分
対象:次のいずれかに該当する方
(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方など
(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
※「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
給付額:児童1人につき5万円
(1)に該当する方は5月30日に児童扶養手当の口座に振り込みましたので、ご確認ください。
(2)・(3)に該当する方は申請が必要です。
◇ひとり親世帯以外分
対象:ひとり親世帯分の給付金を受け取っていない方で、次のいずれかに該当する方
(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者であった方
(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児については20歳未満。令和6年2月末までに生まれる新生児も対象)の養育者で、下記に該当する方(申請が必要)
・令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税均等割が非課税の方と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)
給付額:児童1人につき5万円
(1)に該当する方は5月30日に令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の受給口座に振り込みましたので、ご確認ください。
(2)に該当する方は申請が必要です。
受付期限:令和6年2月29日(木)(令和6年2月生まれの新生児は令和6年3月15日(金)まで)
※詳細は市ホームページまたは直接下記へ。
問合:子育て支援課子育て支援G
【電話】24-1121
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