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自治体の皆さまへ

空家でお困りではないですか?―手遅れになる前に対策を―

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愛知県津島市

■津島市空き家バンクを開設しました
令和4年に「津島市空き家バンク」を開設しました。空家を貸したい方、売却したい方等はインターネットを通じて広く紹介できるようになりました。

問合せ:公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会
【電話】052-522-2567

■空家の解体補助制度をご活用ください
空家のうち、倒壊や瓦等の飛散のおそれがある危険な住宅(不良住宅)を解体する際に、その費用の一部を補助(最大20万円)しています。申請期間は10月31日(火)までです(先着15件)。

問合せ:都市計画課都市計画G
【電話】55-9627

■空家の譲渡所得の特別控除等の制度があります
相続した空家や敷地を売却した場合、最大3,000万円までの譲渡所得控除が受けられる場合があります。適用には相続日から3年以内に相続した土地等を譲渡する必要がある等、一定の要件を満たすことが必要です(この特例の適用期間は令和5年12月31日までです)。

問合せ:都市計画課都市計画G
【電話】55-9627

■相続等により取得した土地を国へ帰属できるようになりました
相続または遺贈により取得した土地を手放して、国庫に帰属できる制度(相続土地国庫帰属制度)が創設されました。帰属できる土地には建物や工作物、埋設物がないこと等、一定の要件を満たすことが必要です。
また、申請者が10年分の土地管理費相当額や審査手数料を負担する必要があります。

申請先:名古屋法務局
相談窓口:名古屋法務局不動産登記部門地図整備室
【電話】052-952-8111

■相続登記の申請が義務化されます
令和6年4月1日から不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられます。
正当な理由のない申請漏れには過料の適応対象になる場合がありますので、不動産を相続した際には、速やかに相続登記の申請をしてください。

問合せ:名古屋法務局津島支局
【電話】26-2423

■相続土地国庫帰属制度の手続イメージ
手続イメージ:
(1)承認申請
申請権者:相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地を取得した者
※共有地の場合は共有者全員で申請する必要あり

(2)法務大臣(法務局)による要件審査・承認
・実地調査権限あり
・国有財産の管理担当部局等に調査への協力を求めることができる
・運用において、国や地方公共団体に対して、承認申請があった旨を情報提供し、土地の寄附受けや地域での有効活用の機会を確保

(3)申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付

(4)国庫帰属(出典:法務省ホームページ)

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