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自治体の皆さまへ

行政and暮らしの情報〔お知らせ〕(2)

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愛知県津島市

■犬のフンで困っている方がたくさんいます
犬のフンを道路上に放置したままにしていませんか。
飼い主の不注意から犬が嫌われてしまうのはとても悲しいことではないでしょうか。
散歩中に出たフンは、必ず持ち帰って処分しましょう。

◆飼い犬の手続を忘れずに
犬の登録と狂犬病予防注射の接種は、狂犬病予防法による飼い主の義務です。
・生後91日以上の犬は、登録を受けること。
・狂犬病予防注射は、毎年受けること。
所有者の変更があったときや愛犬が死亡したとき等も手続が必要です。

◆飼い犬の鳴き声が近隣に迷惑をかけている事があります
無駄に吠(ほ)えたりしないようにしつけをしましょう。しつけに関する相談は、愛知県動物愛護センターへ。
【電話】0586-78-2595
飼い主として責任を持ちましょう。

問合せ:生活環境課環境保全G
【電話】55-9368

■公益活動団体に登録すると活動の幅が広がります
「津島市公益活動団体バンク」に登録すると、次のことができるようになります。
(1)市民活動情報誌「つし丸カフェ」での団体PR、メンバー募集
(2)活動団体同士の交流の場への参加
(3)市ホームページへの団体情報登録
(4)市役所1階・生涯学習センター・ヨシヅヤ津島本店内にある「市民活動情報コーナー」(ラック)の利用
(5)市役所2階「つしま夢まちづくりコーナー」の会議スペース・紙折り機等の利用(無料)、印刷機・ロッカーの利用(有料)
申込:津島市公益活動団体バンク登録申請書(市ホームページからダウンロードできます)に必要事項を記入の上、下記へ。

問合せ:市民協働課市民協働G
【電話】55-9298

■障がい者にやさしい世の中を目指して
◆防ごう「障がい者虐待」
障がい者を虐待することは、障がい者の尊厳を害する行為であり、絶対にしてはいけないことで、障害者虐待防止法でも禁止されています。虐待の防止と早期発見にご協力をお願いします。

◇障がい者虐待の種類
・身体的虐待
障がい者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。正当な理由なく、身体を拘束すること。
・性的虐待
障がい者にわいせつなことをすること。わいせつな行為をさせること。
・心理的虐待
障がい者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で精神的な苦痛を与えること。
・放棄・放任
食事、入浴、洗濯、排せつの世話をしないなど、障がい者の心身の状態を悪化させること。
・経済的虐待
本人の同意なしに財産、年金、賃金を使うこと。障がい者に理由なく金銭を与えないこと。

◇障がい者への虐待かな?と思ったら
津島市障がい者虐待防止センター(福祉課福祉G内)に通報してください。

◆ご存じですか 障害者差別解消法
障害者差別解消法では、行政機関や民間事業者に、障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」をしないことや、「合理的な配慮の提供」をすることが規定されています。

◇「不当な差別的取扱い」とは
正当な理由なく、障がいを理由として、障がいのない人と異なる対応をすること(障がいを理由に入店や施設の利用を断る、必要がないのに付き添い者の同行を求める等)。

◇「合理的配慮の提供」とは
障がい者から何らかの配慮を求める意思表示があった場合に、負担になりすぎない範囲で対応すること(筆談や読み上げなど、コミュニケーションの方法を工夫する、段差がある場合、キャスター上げなどの補助を行う等)。

障がいを理由とする差別については、問い合わせ先へご相談ください。

問合せ:福祉課福祉G
【電話】24-1115
【FAX】24-1138

■津島市青少年体験活動ボランティア活動支援センターからのお知らせ
青少年の健全育成のため、様々な自然・社会体験やボランティア活動の相談、情報提供をしています。

日時:市役所開庁日の午前8時30分~午後5時15分
場所:社会教育課内

問合せ:市青少年体験活動ボランティア活動支援センター(社会教育課生涯学習・文化振興G内)
【電話】55-9421

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