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ご存じですか?年金生活者支援給付金制度

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愛知県津島市

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。支給要件を満たす場合、2年目以降の手続きは原則不要となります。

◆対象
要件を全て満たす方

◇老齢基礎年金を受給している方
・65歳以上
・世帯全員の市町村民税が非課税
・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が87万8,900円以下

◇障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
前年の所得が472万1,000円以下
(扶養親族等の数に応じて増額)

◆請求手続き
◇老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、令和5年度、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方
9月ごろから順次日本年金機構から簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送付されます。

◇年金生活者支援給付金を受け取るには年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です
(すでに年金生活者支援給付金を受給している方は、新たな手続きは不要)
年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方は、必要事項を記載し速やかに提出してください。※1
※1 12月末ごろまでに請求手続きが完了した方は、10月分から受け取ることができます。ただし、令和6年1月4日以降に請求した場合は、請求した月の翌月分からしか受け取ることができません。

◇初めて年金を受給する方
年金の請求手続きと併せて年金事務所または市役所で請求手続きをしてください。

◇世帯構成に変更があり、世帯全員の市町村民税が非課税等となり支給要件に該当した場合
年金生活者支援給付金を請求することができます。年金事務所または市役所で請求の手続きをしてください。※2
※2 この場合は、請求書を提出した翌月分からの支給となりますので、お早めに申請してください。

問合:
・保険年金課医療・年金G
【電話】24-1114
・中村年金事務所
【電話】052-453-7200

◎不審な電話や案内にはご注意を
日本年金機構や厚生労働省から、電話で皆さんの家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めたりすることはありません。不審に感じた場合は、日本年金機構や警察相談専用電話(【電話】♯9110)にご連絡ください。
年金生活者支援給付金の請求でお困りのときには、下記へお電話ください。

給付金専用ダイヤル
【電話】0570-05-4092(ナビダイヤル)

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