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自治体の皆さまへ

こちら消防署119番 第233回

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愛知県津島市

■住宅用火災警報器を設置しましょう
・住宅用火災警報器とは火災の煙や熱を感知し警報音が鳴ることにより逃げ遅れによる被害を防止するための機器のことです。
・設置することは消防法により、すべての住宅に義務付けられており、市の火災予防条例で設置・維持の基準を定めています。

◎未設置のご家庭はお早めの設置をお願いします。

◇点検のお願い
・本体正面についているボタンを押す、またはヒモを引くことで、音と光で確認ができます。音も光も確認できない場合は交換が必要で、センサー部分を含めた機器寿命が過ぎていることが考えられるため、交換は電池のみでなく本体すべての交換をお願いしています。
・10年を目安に交換をお願いします。

■消火器の必要性
消防庁のデータでは死者が発生していない火災の約7割で初期消火が行われており、うち約8割で初期消火に成功しているというデータがあります。
住宅火災での火災原因の1位は「コンロ」、次に「タバコ」で、放置する・忘れるといった火の不始末が主な要因となっています。
一般住宅への消火器の設置は義務付けられていませんが、万が一に備えることで、火災の初期段階で消火でき、自分の命や財産だけでなく、近隣住民を守る事にもつながります。

◇消火器の使用期限
使用期限を過ぎた消火器は破裂による人身事故を起こす危険があります。特に腐食、キズ、変形などがみられる消火器は、使用期限に達していなくても処分してください。

◇消火器の処分方法について
・消火器リサイクル推進センター(【電話】03-5829-6773)にお問い合わせください。引き取り依頼をするか、持ち込みをする方法があります。
・郵送する場合は、ゆうパック専用コールセンター(【電話】0120-822-306)へ依頼してください。

問合せ:消防本部予防課設備G
【電話】23-0419

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