11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、制度が一部変更されます。
(1)所得限度額の引上げ
受給資格者の全部支給・一部支給に係る所得限度額が引上げとなります。
※扶養義務者等の所得限度額は変更ありません。
(2)第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の児童に係る加算額が第2子に係る加算額と同額に引上げとなります。
※11月分の手当から所得限度額および加算額の引上げが適用されますが、11月分および12月分の手当については、2カ月分の支給月である令和7年1月に支払われます。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
※児童の父(または母)から支払われる養育費についてはその金額の8割が所得に加算されます。
※一部支給は所得に応じて支給額が決定されます。
問合:子育て支援課子育て支援G
【電話】24-1121
<この記事についてアンケートにご協力ください。>