■固定資産税(家屋)の減額措置
◇高齢者等居住改修(バリアフリー改修)をしたとき
対象家屋:新築から10年以上経過し、65歳以上の方、介護保険法の要介護もしくは要支援の認定を受けている方、または障がいのある方のいずれかが居住されている住宅のうち、令和6年中に工事費(自己負担分)が50万円を超えるバリアフリー改修を行ったもの(賃貸住宅を除く)
対象:工事廊下の拡幅、手すりの設置、階段の勾配(こうばい)緩和、床の段差解消、浴室の改良、引き戸への取り替え、トイレの改良、床の滑り止め化
減額される額:令和7年度分の当該家屋の固定資産税の税額(100平方メートル分まで)が3分の1減額
申請期日:改修後3カ月以内に問い合わせ先へ申請してください。
◇熱損失防止改修(省エネ改修)をしたとき
対象家屋:平成26年4月1日以前に建築され、令和6年中に改修工事に要する費用(自己負担分)が60万円を超える改修工事を行ったものもしくは断熱改修に係る工事費が50万円超、かつ、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超える改修工事を行ったもの
対象工事:
(1)窓の断熱改修工事
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事
※ただし、(1)の工事または(1)を含む改修工事であり、外気等と接する部分の工事に限ります。また、改修工事によりそれぞれの部分が現行の省エネ基準に新たに適合することになる工事です。
減額される額:令和7年度分の当該家屋の固定資産税の税額(120平方メートル分まで)が3分の1減額
※ただし、認定長期優良住宅に該当することとなった家屋は、令和6年度分の当該家屋の固定資産税の税額が3分の2減額
申請期日:改修後3カ月以内に問い合わせ先へ申請してください。
※高齢者等居住改修(バリアフリー改修)、熱損失防止改修(省エネ改修)について、新築住宅特例や耐震改修特例の対象となっている年度は減額の適用を受けることができません。
◇住宅耐震改修をしたとき
対象家屋:昭和57年1月1日以前に建築され、令和6年中に工事費が50万円を超える耐震改修を行ったもの
減額される:額令和7年度分の当該家屋の固定資産税の税額(120平方メートル分まで)が2分の1減額
※ただし、認定長期優良住宅に該当することとなった家屋は、令和7年度分の当該家屋の固定資産税の税額が3分の2減額、通行障害既存耐震不適格建築物にあたる家屋は、令和7年度分が3分の2、令和8年度分が2分の1減額(減額範囲は全て120平方メートル分まで)
申請期日:改修後3カ月以内に問い合わせ先へ申請してください。
■家屋の取り壊しや新増築等をお知らせください
固定資産税は、毎年1月1日を賦課期日として課税します。
そのため、賦課期日までに家屋の取り壊しや新増築、用途変更、未登記家屋の名義変更、土地の利用状況の変更などをされた場合はご連絡ください。
※令和6年1月2日以降に新増築された家屋について、固定資産税評価額を算出するため、税務課家屋担当調査員による家屋調査を随時実施していますので、ご協力をお願いします。
問合:税務課固定資産税G
【電話】55-9264
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