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自治体の皆さまへ

行政and暮らしの情報〔お知らせ〕(3)

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愛知県津島市

■ごみゼロ運動
市民総ぐるみの地域美化活動を行います。ボランティアとして協力いただける方(地域コミュニティ・町内会・各種団体・個人等)を募集します。
日時:11月9日(土) 午前8時30分~9時15分
活動実施場所:お住まいの周辺道路や公園など
募集期間:10月1日(火)~31日(木)
※募集期間を過ぎての申し込みはできません。また、ボランティア袋は、ごみゼロ運動および町内美化活動以外には使用しないでください。

申込・問合:清掃事務所
【電話】26-4228

■一時多量ごみの排出について
引っ越しや草刈等により、一時的に多量のごみが排出される場合があると思います。
一度に多量のごみを出すと、収集に支障をきたすばかりか、町内の集積場トラブルにもなりかねません。
1回につき5袋程度で数回に分けて出すか、鹿伏兎最終処分場で許可書発行後に八穂クリーンセンター(弥富市)への自己搬入(有料)をお願いします。

問合:清掃事務所
【電話】26-4228

■カラスによるごみの散乱被害を無くしましょう
カラスにより、集積場に排出されたごみ袋を破られ、生ごみが付近に散乱する被害が後を絶ちません。
カラスは非常に頭が良く、目が良いので、一度カラスに荒らされるとそれを覚えていて、近くに巣をつくり何度も同じ場所を狙うようになります。
被害を防ぐためにも、ごみ袋は必ずカラス除けネットで覆う、蓋があれば必ず閉めることを心がけましょう。
市では、ごみの散乱被害を防止するため、希望する町内会に年間2枚までごみネットの貸出しを行っています。また、集積場へのごみ集積容器(折り畳み式・固定式)の設置費に対し補助をしています。

問合:清掃事務所
【電話】26-4228

■誰もが幸せに暮らすために大切なこと
◇部落差別解消推進法を知っていますか
平成28年に施行された「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)」では、部落差別は許されないものであり、情報化の進展に伴ってインターネットへの差別的書き込みなど部落差別に関する状況が変化していることを踏まえ、差別の解消が重要な課題であることが明記されました。

◇1人ひとりの行動が大切
人は、誰もが幸せに暮らす権利を持っています。
しかし、日常生活の中で、職業・社会的地位・学歴だけでその人を評価してしまうことはありませんか。自分や身内の人の結婚話が出たとき、相手の家柄・学歴・出身地などを気にしたりはしませんか。人は誰しも生まれるとき、出生地や家柄、性別などを自分で選ぶことはできません。
部落差別をなくすためには、私たち1人ひとりが、部落差別について正しく理解し、差別をしたり見逃したりすることのないよう行動することが大切です。生まれた場所や住む場所で人を判断することのない、すべての人の人権が尊重される社会の実現を目指していきましょう。

問合:人権推進課人権同和・男女参画G
【電話】55-9364

■行政書士無料相談会
日時:10月12日(土)
・午前10時~正午
・午後1時~3時
場所:文化会館研修室
内容:遺言・相続、農地転用・開発申請など許認可手続、戸籍手続、内容証明、会社定款、入管関係
相談員:愛知県行政書士会海部支部会員
申込:不要

問合:愛知県行政書士会
【電話】052-931-4068

■無料調停相談
日時:10月21日(月) 午前10時~午後3時
場所:文化会館研修室
内容:交通事故による損害賠償、金銭の貸し借り、土地や建物に関するトラブルや民事上の紛争など
※離婚、相続など、家庭内や親族間の問題は取り扱いません。
主催:津島調停協会
申込:不要

問合:津島簡易裁判所内津島調停協会
【電話】26-2746

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