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自治体の皆さまへ

税のお知らせ

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愛知県津島市

■個人事業税第2期分の納期限は12月2日(月)です
個人事業税は、個人で事業を営む方にかかる税金です。
第2期分の納付書は、8月にお送りした納税通知書に同封されています。
詳しくは、県ホームページをご覧ください。

問合:西尾張県税事務所
【電話】0586-45-3279

■税を考える週間
11月11日(月)~17日(日)
期間中、国税庁ホームページで様々な情報を提供しています。

問合:津島税務署
【電話】26-2161

■年末調整について
毎月の給料やボーナスから所得税が源泉徴収され、12月に年末調整で所得税の過不足が精算されることになっています。年末調整の対象となる方は、勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。
年末調整によってその年の所得税額が確定するため、確定申告の必要はありませんが、次の場合などは確定申告が必要です。
・給与等の収入が2,000万円を超える場合
・令和6年1月1日~12月31日の間に支払った医療費があり、医療費控除が必要な場合
・給与所得および退職所得以外に20万円を超える所得がある場合
・2カ所以上の事業所などから給与・賃金を受けている場合(所得の要件等により確定申告をする必要がない場合もあります)

問合:
・所得税
津島税務署
【電話】26-2161
・市・県民税
税務課市民税G
【電話】55-9263

■消費税のインボイス制度相談会等(事前予約制)のお知らせ
インボイス制度に関するお悩みについて、以下のとおり相談会等を開催します。
日時:11月25日(月)、12月19日(木) 午前9時~午後4時
制度に関する補助金、取引上のお悩み等各種相談窓口は本紙P.14の二次元コードからご確認ください。

問合:津島税務署
【電話】26-2161
・個人課税第一部門 
内線412
・法人課税第一部門 
内線612

■《津島法人会社会貢献事業》ねんぐ祭り
税の歴史について考えよう!
税について大人も子供も楽しめる!
日時:11月24日(日) 午前9時45分~午後3時30分
場所:文化会館
内容:
・税金クイズandキッズ抽選会(小学生対象・事前申込必要)
・税に関する優秀作品表彰式
・税に関する習字等の展示
・特設ブース催事
・各団体ステージ発表

問合:一般社団法人津島法人会
【電話】24-6330

■パート収入と税(夫婦・親子と税)
年末調整や確定申告で、配偶者控除や配偶者特別控除、または扶養控除の対象となる方にパート収入があると、その額によって次のような注意が必要です。
(1)配偶者控除または配偶者特別控除を受けられるかどうか
(2)扶養控除を受けられるかどうか
(3)控除の対象となる方自身に税金がかかるかどうか
パート収入は通常、給与所得になるので、その場合は表のようになります。ただし、合計所得が1,000万円を超える納税者については配偶者控除および配偶者特別控除を受けることができません。

◇パート収入と税金および各種控除(控除を受ける方の所得が900万円以下の場合)

※1 市・県民税および所得税の「かかる」については、各種控除や減税等の有無により、かからない場合もあります。
※2 配偶者控除、配偶者特別控除、および扶養控除の( )内の金額は、市・県民税の控除額です。
※3 控除を受ける方の所得が(1)「900万円超950万円以下の方」および(2)「950万円超1000万円以下の方」は控除額が段階的に減額され、配偶者控除および配偶者特別控除の控除額が上記と異なります。

◇参考
扶養控除については、扶養親族の年齢により控除額が異なります。

※老人扶養親族のうち、扶養者またはその配偶者の直系尊属(父母・祖父母等)で、同居の常況にある親族の場合は、加算額(所得税:10万円、市・県民税:7万円)があります。

問合:税務課市民税G
【電話】55-9263

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