■令和7年度市・県民税の主な変更点
◇定額減税の一部実施
令和7年度の市・県民税において、「扶養親族として控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。以下同一生計配偶者)を有する方」が定額減税の対象になります。なお、令和6年度に同一生計配偶者を有していた方が、令和7年度は控除対象配偶者を扶養していた場合は定額減税が適用されませんので、ご注意ください。
◇住宅ローン控除の拡充
子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(自身もしくは配偶者のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合には、借入限度額が上乗せされます。
なお、令和6年1月以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除を受けられません。
■個人市・県民税(個人住民税)の特別徴収推進
事業者が所得税の源泉徴収義務者である場合、地方税法および各市町村の条例の規定により、特別徴収義務者として従業員の毎月の給与から個人市・県民税を特別徴収していただくこととなっています。
◇特別徴収の対象となる方
前年中に給与の支払いを受け、かつ当年の4月1日に給与の支払いを受けているすべての従業員(パート・アルバイトも含む)
◇特別徴収の対象にならない方
・退職者(退職予定者を含む)
・2つ以上の事業所から給与の支払いを受け、他の事業所で特別徴収が行われている方
・毎月の給与支給額が少なく、個人市・県民税を特別徴収しきれない方
・給与が毎月支給されていない(不定期な)方
■確定申告書、市・県民税申告書は自分で作成して提出しましょう!
市では毎年2月16日から3月15日まで所得(所得税、市・県民税)の申告受付会場を開設しますが、会場内の混雑緩和のため、今年度も完全予約制で行います。
予約方法の詳細等については、決まり次第、市政のひろば等でお知らせします。
なお、予約数に限りがあるため、自宅で作成して提出いただくことをおすすめします。
◇所得税の確定申告をする方
スマートフォンやパソコンによる自宅からの電子申告または税務署への郵送提出をお願いします。作成内容や提出方法は、税務署へお問い合わせください。
◇市・県民税の申告をする方
令和7年度の市・県民税の税額試算と申告書の作成が市ホームページでできます。令和7年1月上旬から、作成した申告書を印刷して氏名などを記入し、添付資料を同封すれば、郵送等で申告できます。
問合:
・所得税
津島税務署
【電話】26-2161
・市・県民税
税務課市民税G
【電話】55-9263
問合:税務課市民税G
【電話】55-9263
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