令和6年度固定資産税の価格(評価額)を3月31日に決定し、固定資産課税台帳に登録しました。
納税通知書発送日:4月5日(金)
納期限(固定資産税・都市計画税):
・第1期 4月30日(火)
・第2期 7月31日(水)
・第3期 12月27日(金)
・第4期 令和7年2月28日(金)
■令和6年度 固定資産税についてのQ and A
Q.令和2年4月に住宅(木造、110平方メートル)を新築しましたが、令和6年度分から税額が急に高くなっているのはなぜですか?
A.新築の住宅で一定の要件に該当する場合、3年間(3階建て以上の中高層耐火住宅は5年間)に限り、一戸あたり120平方メートルまで税額が2分の1に減額されます。したがって、令和3年~5年度分は税額が減額されています。
Q.私は、令和5年11月に土地を売るために売買契約をして、令和6年2月に買主への所有権移転登記を済ませました。令和6年度の固定資産税は誰に課税されますか?
A.令和6年度の固定資産税は、売主に課税されます。固定資産税は、毎年1月1日現在の登記簿上の所有者に対し、当該年度分の課税をすることになっています。
Q.令和6年2月に古い物置(家屋)を取り壊しましたが、令和6年度の固定資産税は課税されますか?
A.課税されます。毎年1月1日現在に存在している家屋について、当該年度分を課税することになっています。
問合:税務課固定資産税G
【電話】55-9264
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