令和6・7年度の保険料率は、所得割率11.13% ※1、均等割額5万3,438円、保険料賦課限度額80万円 ※2です。
※1 所得101万円以下の被保険者の令和6年度の所得割率については10.40%を適用して算定します。
※2 令和6年度については令和6年度に新たに75歳に到達する方を除き、賦課限度額は73万円です。
世帯の所得状況に応じて下表のとおり均等割額を軽減します。また、会社の健康保険等の被扶養者で、これまで自分で保険料を払っていなかった方は、被保険者の資格を得た日の月から保険料の均等割額が、5割軽減され(後期高齢者医療保険制度加入後2年間のみ)所得割額は課されません。
※給与所得者等とは、給与所得を有する方(給与収入が55万円を超える方)または、公的年金等にかかる所得を有する方(年齢65歳未満の方にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える方、年齢65歳以上の方にあっては、当該公的年金等の収入金額が125万円を超える方)をいいます。
※65歳以上の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。
なお、保険料額決定通知書は、7月中旬に郵送を予定しています。
問合:保険年金課医療・年金G
【電話】24-1114
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