年金の被保険者の種類は、国民年金法の第7条第1項の第1号から第3号および同法附則の規定により次の4種類に分けられます。
◇第1号被保険者
自営・農林漁業や学生、無職の20~60歳の方
◇第2号被保険者
会社員や公務員の方
◇第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20~60歳の方
◇任意加入被保険者
上記以外で国民年金に加入を希望する方
退職・転職・結婚等の場合は変更の届け出が必要になります。また各種年金の請求もご本人の手続きが必要です。各種届け出・請求は下表を参考にしてください。
■こんなときは、必ず届出を
※平成29年8月1日施行の制度改正により、今まで25年だった受給資格期間が10年に短縮されました。
問合:
・保険年金課医療・年金G(市役所1階)
【電話】24-1114
・中村年金事務所(名古屋市中村区太閤1-19-46)
【電話】052-453-7200
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