文字サイズ
自治体の皆さまへ

国民年金の手続きについて

11/52

愛知県津島市

年金の被保険者の種類は、国民年金法の第7条第1項の第1号から第3号および同法附則の規定により次の4種類に分けられます。

◇第1号被保険者
自営・農林漁業や学生、無職の20~60歳の方

◇第2号被保険者
会社員や公務員の方

◇第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20~60歳の方

◇任意加入被保険者
上記以外で国民年金に加入を希望する方

退職・転職・結婚等の場合は変更の届け出が必要になります。また各種年金の請求もご本人の手続きが必要です。各種届け出・請求は下表を参考にしてください。

■こんなときは、必ず届出を

※平成29年8月1日施行の制度改正により、今まで25年だった受給資格期間が10年に短縮されました。

問合:
・保険年金課医療・年金G(市役所1階)
【電話】24-1114
・中村年金事務所(名古屋市中村区太閤1-19-46)
【電話】052-453-7200

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU