在宅で療養が可能な小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けた児童等に対し、日常生活用具の給付を行います。
対象:市内在住の小児慢性特定疾病児童等(課税の状況などにより対象外となる場合があります)
給付種目:表のとおり
注意事項:
・障害者総合支援法による日常生活用具の給付対象の方は、障害者総合支援法での給付を優先します。
・手続きはすべて見積書による事前申請です。購入後の申請は対象になりません。
その他:申請に必要な書類等、詳細は問い合わせ先へ。
問合:保健センター
【電話】23-1551
ID:753920036
<この記事についてアンケートにご協力ください。>