幅員4m未満で市道認定された道路(狭あい道路)は、日常生活における車両の通行や緊急時の避難通路の確保が困難になるなどの支障をきたしています。市ではこれまでも狭あい道路の解消に取り組んできましたが、津島市狭あい道路の整備の促進に関する条例を制定し、狭あい道路の解消の促進を目指します。
施行:令和6年7月1日(月)
概要:狭あい道路に接する土地に建築物を建築する際や農地を駐車場にする場合等は、市長に協議が必要です。また、狭あい道路の中心線から2m後退した土地を、分筆して市に寄附していただいた場合は、測量・分筆登記に要する費用や後退支障物件(塀や生け垣等)の除却に要する費用に対し、それぞれ最大25万円を助成します。そのほか隅切り部分の寄附等についても、一定の条件を満たす場合に助成します。
令和6年度中に測量や分筆を予定されている方は、9月末までにご相談ください。詳しくは、市ホームページまたは問い合わせ先へ。
募集期日:10月31日(木)
問合:都市計画課都市計画G
【電話】55-9627
ID:796003460
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