文字サイズ
自治体の皆さまへ

こちら消防署119番 第231回

31/41

愛知県津島市

■消防自動車や救急自動車の緊急走行に対するご理解・ご協力を!
消防自動車や救急自動車などの緊急自動車は、消火活動や傷病者の搬送など、緊急性の高い要務を行うことから、一刻も早く災害現場や医療機関に到着する必要があります。
そのため、道路交通法においては、道路の右側部分に車体の全部または一部をはみ出して通行することや赤信号の交差点に進入できることなどの特例が認められていますが、緊急自動車がより安全に通行するためには、一般車両の協力が必要不可欠です。
・一般車両は周囲の状況に配慮し、速やかに進路を譲ってください。交差点付近では、交差点内を避け道路の左側によって、一時停止してください。
・狭い道路などで停車をする場合は、消防自動車等の通行に支障がないように配慮してください。
・自転車や歩道のない道路を歩いている人(横断歩道の歩行者も含む)は、速やかに進路を譲ってください。
・消防車・救急車が高速道路などで本線に入ろうとしている時は、妨げないようにしてください。

緊急走行時にはサイレンを鳴らすことが法律で義務付けられています。
皆さんのご理解とご協力をお願いします。

問合:消防本部救急G
【電話】23-0119

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU