■令和6年度市・県民税の納税通知書の発送について
発送日:6月10日(月)
※会社等から支払われる給与から天引きで納める方の場合は、5月13日(月)に会社等の給与担当者あてに「税額通知書」を発送しました。
■令和6年度市・県民税の変更点
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◇森林環境税の創設
令和6年度から個人住民税均等割に併せて1,000円をご負担いただきます。
なお、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から個人住民税均等割に1人年額1,000円が課税されていましたが、こちらは令和5年度で終了しました。
◇上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得に係る課税方式は、これまで所得税と個人住民税において異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度から所得税の課税方式と統一されました。
■市・県民税の減免を受ける方は、納付前に手続きを
ID:538840405
次の減免理由に該当する方は、納税通知書到達後、納付前に申請手続きをしてください(申請期日を過ぎた場合や、既に納付した税額については減免できません)。
対象:
1 6月30日現在において令和6年の合計所得金額が令和5年の合計所得金額に比べ2分の1以下に減少する見込みの方で、令和5年の総所得金額等が210万円以下の方
2 生活保護を受給している方
3 6カ月以上長期療養を要する方で、令和5年の合計所得金額が140万円以下の方
4 1月2日以後に死亡した方のうち、令和5年の合計所得金額が210万円以下の方
5 雇用保険法の基本手当の受給資格がある方で、同一生計配偶者または扶養親族があり、令和5年の合計所得金額が210万円以下の方
6 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により被害を受けた方
7 障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親、被爆者などで、令和5年の合計所得金額が、145万円以下の方
8 障がい者などで市民税の納税義務を負わない夫と生計を一にする妻のうち、令和5年の合計所得金額が145万円以下の方
9 勤労学生で、所得割を課されない方
申請期日:
・1に該当する方…7月30日(火)
・2~6に該当する方…減免理由の発生の日から30日を経過した日、または最初に到来する納期限のいずれか遅い日
・7~9に該当する方…7月1日(月)
申請場所:税務課市民税G(市役所2階)
該当項目により、必要な添付書類や減免額が異なります。
令和6年度から徴収される森林環境税につきましても、免除を受けられる場合がありますので、詳しくはご相談ください。
問合:税務課市民税G
【電話】55-9263
■地方税のお支払いが便利・簡単に
今年度から、固定資産税・都市計画税と軽自動車税種別割に加え、市民税・県民税・森林環境税(普通徴収分)および国民健康保険税(普通徴収分)のお支払いについても、お手持ちの納付書に「eエルLマーク」があれば、地方税お支払サイトやスマホ決済アプリを利用したお支払いができます。利用できるスマホ決済アプリについては、地方税お支払サイトでご確認ください。
地方税お支払サイトでは、クレジットカード払い、インターネットバンキング、口座振替等をご利用いただけます(口座振替は、事前にeLTAX(エルタックス)の利用者登録と口座情報登録が必要です。なお、eLTAXはインターネットを利用して地方税の手続きを行うことができる地方税のポータルシステムです)。
詳しくは地方税お支払サイトのホームページをご覧ください。
問合:
・収納課
【電話】55-9276
【電話】55-9279
・保険年金課国民健康保険G
【電話】24-1113
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