■7月1日から産業廃棄物処理施設等の設置等に係る紛争の予防に関する条例が施行
この条例は、産業廃棄物処理施設等の設置等の情報を地域で共有し、事業者と関係住民との間における相互理解を深めることによって、紛争を予防することを目的としています。
◆事前協議
事業者は、産業廃棄物処理施設等を新たに設置したり、その規模を拡大したりする場合には、関係法令に基づく手続きに先立ち、市に事前協議を行い、その内容を関係地域に周知しなければなりません。
◆説明会の開催
関係地域の皆さんは、事業者が関係地域で開催する説明会において、どのような施設ができるのか、どのような作業を行うのかといった事業計画の内容を事前に知ることができます。
◆意見書の提出
関係地域の皆さんは、事業計画の内容について意見書を提出することができます。事業者は、意見に対する見解を周知します。
◆関係地域の環境の保全
事業者は、意見の聴取・見解の周知を行った後、環境の保全に関する誓約書を市に提出しなければなりません。また、事業者は、関係住民から求められた場合には、環境の保全に関する協定を締結するよう努めなければなりません。
問合:生活環境課環境保全G
【電話】55-9368
ID:156403686
■小規模企業等振興資金融資制度
中小企業者を対象とした運転資金、および設備資金を融資する制度です。新規開業者は対象外です。
◆通常資金
融資対象:従業員50人(商業・サービス業は30人)以下の会社、個人、企業組合、医療法人、NPO法人
限度額:5,000万円
◆小口資金
融資対象:従業員20人(宿泊業および娯楽業を除く商業・サービス業は5人)以下の会社、個人、企業組合、医療法人
限度額:2,000万円(既存の保証協会の保証付き融資残高を含む)
受付窓口:市内取扱金融機関、津島商工会議所
納税状況の確認:所得税(法人の場合は法人税)、事業税、県民税、市民税を確認します。
※各融資資金の必要書類については下記へ。
問合:愛知県信用保証協会
【電話】0120-454-754
ID:302803650
■不法就労・不法滞在防止にご協力を!
日本に滞在している不法残留者は、79,113人(令和6年1月1日現在、法務省統計)であり、その大半は不法に就労しているものとみられます。
不法就労や不法滞在は法律で禁止されており、不法残留者を雇った人も処罰対象となります。
外国人を雇用する場合は、旅券、在留カード、就労資格証明書等をコピーではなく、実物で在留資格や在留期間を確認して、就労が認められていない外国人を決して雇わないようにしてください。
問合:
・津島警察署
【電話】24-0110
・名古屋出入国在留管理局
【電話】0570-052-259(所属部署番号102#)
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