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介護保険のお知らせ

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愛知県津島市

■介護保険料特別徴収(年金天引き)納付額の平準化を行います
◇平準化とは
介護保険料の特別徴収(年金天引き)は、4月・6月・8月を「仮徴収」、10月・12月・2月を「本徴収」として納めていただいています。
仮徴収の金額は、原則として前年度の2月の徴収額と同額が天引きされますが、収入の変動や介護保険料の改定などにより、仮徴収額と本徴収額に大きな差が生じる場合があります。そこで、年間を通してできるだけ均等な額になるよう8月以降の徴収額を調整し、平準化を行います。
※平準化により、介護保険料の年額が変わるものではありません。
対象:特別徴収の方で、「仮徴収の額」と「本徴収の額」に大きな差が生じることが想定される方
※対象の方へは、変更金額を記載した通知書を7月上旬に送付します。
※仮徴収額と本徴収額の差が少ない方は対象となりません。
※平準化の実施にあたり、個人での手続きは必要ありません。

■介護保険負担限度額認定証の更新
ショートステイや介護保険施設を利用する場合の食費と居住費(滞在費)は、申請により利用者負担が軽減されます。負担限度額認定証(若草色)をお持ちの方が引き続き軽減を受けるには、毎年8月末までに申請が必要です。
現在負担限度額認定を受けている方には、7月上旬以降に更新申請書を送付します。減額の適用開始期間は8月1日からとなります。申請が遅れると減額を受けられない月が発生する場合がありますので、必ず期間内に手続きをお願いします。
※ただし、申請をしても受給要件に該当しなくなった場合は、負担軽減を受けることができなくなります。
受付:7月1日(月)~8月30日(金)に問い合わせ先へ。

■介護保険負担割合証の送付
現在、お持ちの負担割合証(さくら色)の有効期限は7月31日です。8月1日から適用される負担割合証は7月中旬に送付します。ご自身の負担割合については、「介護保険負担割合証」でご確認ください。

◇負担割合判定フロー

※第2号被保険者、市民税非課税者、生活保護受給者は上記に関わらず1割負担。

問合:高齢介護課介護保険G
【電話】24-1117

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