国民年金は、所得の減少や失業等で経済的に納付が困難な場合、本人・世帯主・配偶者(納付猶予は、本人と配偶者)の前年所得が一定額以下の場合には申請により、保険料の納付が免除等になります。
■手続き
免除周期:毎年7月~翌年6月
受付:
・令和6年度分…7月から
・過去2年間遡及の場合…随時
■持ち物
・基礎年金番号通知書または年金手帳
・令和4年12月31日以降に退職された方は、離職票または雇用保険受給資格者証(1年以上遡及の場合別途必要の場合有)
■その他
※免除制度は、毎年申請が必要です。ただし、継続申請希望者で前年に引き続き全額免除・納付猶予に該当した方は申請の必要はありません。
■免除・納付猶予の対象となる所得の目安
※所得の種類や控除額などによって、免除に該当しない場合もありますのでご了承ください。
■保険料免除・保険料納付猶予制度
※4分の3・半額・4分の1免除に該当した場合、その納付部分を納めないと未納期間になります。
問合:保険年金課医療・年金G
【電話】24-1114
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