介護保険料は前年の所得を基に算定しています。
令和6年度の保険料額が確定したため、該当の方に8月1日付けで「納入通知書(保険料額決定通知書)」をお送りします。納付方法は、次のとおりです。
■年間を通して普通徴収の方
8月から、今回確定した保険料での納付が始まります。
対象:
・年金額が年額18万円未満の方や受給年金が老齢福祉年金の方
・年度途中(令和6年4月2日以降)に65歳になった方や転入した方
■年間を通して特別徴収の方
10月から、今回確定した保険料での年金天引きが始まります。
対象:既に年金から保険料を天引きされている方
■現在普通徴収で、8月から特別徴収となる方
8月は仮の保険料で、10月からは今回確定した保険料での年金天引きが始まります。
対象:令和5年12月2日から令和6年2月1日までに65歳になった方、または、同期間に転入し資格を取得した方で、年額18万円以上の年金を受給している方
■現在普通徴収で、10月から特別徴収となる方
8・9月は今回確定した保険料を普通徴収で納付、10月からは年金天引きが始まります。
対象:令和6年4月1日現在で、年金受給額が年額18万円以上の65歳以上の方で、8月までに年金天引きが始まっていない方
◎普通徴収
納付書または口座振替での納付方法
◎特別徴収
年金天引きによる納付方法
※天引き対象年金は、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金です。
■口座振替のご利用を
普通徴収の方は、口座振替を利用すると便利です。
持ち物:
・市指定金融機関で手続きする場合
介護保険料の納付書、通帳、通帳印
・市役所で手続きする場合
介護保険料の納付書、通帳、通帳印、または、キャッシュカード
※市役所高齢介護課窓口では、キャッシュカードで、口座振替が簡単に登録できるマルチペイメントシステムをご利用いただけます。
■介護保険料を納めないと…
介護保険料は、介護保険サービスに必要な費用をまかなう重要な財源です。介護保険料を納めないでいると、サービスを利用する際に、制約を受けたり、利用者負担が重くなる場合があります。また、納入通知書に指定した納期限内に保険料を納めず督促を受けた場合においては、条例の定めるところにより延滞金を納めていただくことになります。
◇保険料を1年以上滞納した場合
介護保険の給付が償還払い(利用料の全額をいったん本人が支払い、後から払い戻しを受ける方法)に変わります。
◇保険料を1年6カ月以上滞納した場合
滞納している介護保険料が納付されるまで、保険給付の全額または一部を一時差し止めます。差し止められている保険給付額から滞納保険料を控除します。
◇保険料を2年以上滞納した場合
滞納期間に応じて、給付割合が引き下げられます。高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。
誰もが安心してサービスを受けられるよう、保険料の納付にご理解ください。
問合:高齢介護課介護保険G
【電話】24-1117
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