児童扶養手当、遺児手当(県・市)、特別児童扶養手当の認定を受けている方(支給停止中の方を含む)は、現況届を提出してください。
また、児童扶養手当受給開始後5年経過された方は「一部支給停止適用除外事由届出書」の提出もお願いします。
受付期間:
・児童扶養手当・県遺児手当・市遺児手当を受けている方
8月1日(木)~30日(金)
・特別児童扶養手当を受けている方
8月9日(金)~9月11日(水)
■児童扶養手当制度の一部改正について
令和6年11月分(令和7年1月支給分)より児童扶養手当制度が一部改正となります。
(1)第3子以降の児童に係る加算額が第2子に係る加算額と同額に引上げ
(2)全部支給・一部支給に係る所得制限限度額が引上げ
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
※児童の父(または母)から支払われる養育費についてはその金額の8割が所得に加算されます。
問合:子育て支援課子育て支援G
【電話】24-1121
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