■被保険者証の更新
現在お使いの保険証の有効期限は8月31日です。新しい保険証は、有効期限が令和7年7月31日となり、簡易書留郵便で8月中に届くように発送します(ただし、短期証の方は保険年金課の窓口で交付します)。
保険証が届いたら、住所・氏名などをご確認ください。
■高額療養費の手続き
同じ月内に、医療機関窓口で支払った自己負担金のうち、自己負担限度額を超えた額が支給される制度です。申請が必要な方には、個別に通知します。
■限度額適用認定証・標準負担額減額認定証
国民健康保険加入者が医療機関に提示すると、医療費の窓口負担が自己負担限度額までの支払いで済みます。
なお、国民健康保険税を滞納している世帯の方は、交付できない場合があります。
持ち物:保険証、マイナンバーが分かるもの、本人確認書類
■窓口一部負担金減免制度
失業等により収入が著しく減少し、一時的に医療機関などへの一部負担金(医療費)の支払いが困難な場合に、その支払いを免除・減額・支払猶予する制度です。
申請には、収入に関する証明書や申告書類等のほか、受診する医療機関の証明が必要です。
申請期限:減免理由が発生した日から6カ月以内
適用期間:
・免除・減免 申請月を含めて3カ月以内(再申請によりさらに3カ月以内を限度に延長可能)
・支払猶予 6カ月以内
■出産育児一時金
国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金として出生児1人につき50万円支給します。
※「産科医療補償制度」に加入している医療機関で、妊娠22週以降の出産(流産または死産も可)の場合です。産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産または妊娠12週以上22週未満での出産の場合は、48万8,000円となります。
■出産育児一時金直接支払制度
医療機関にて手続きをしていただくことにより、市から出産育児一時金を直接医療機関などに支払います。
これにより医療機関などでの支払いは、出産費用から出産育児一時金を差し引いた金額となります。
なお、この制度を利用しなかった場合や、出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、出産後に窓口で請求手続きをしてください。
持ち物:保険証、領収・明細書、母子手帳、直接支払制度合意文書
■交通事故にあった場合
交通事故をはじめ、第三者(他人)の加害行為によって傷病(病気・けが)を受けた場合でも、国民健康保険で治療が可能です。
なお、加害者と示談する前に必ず市役所に連絡をしてから、届け出るようにしてください。
持ち物:保険証、印鑑(朱肉を使用するもの)、マイナンバーが分かるもの、事故証明書
問合:保険年金課国民健康保険G
【電話】24-1113
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