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自治体の皆さまへ

〔ここ見て!たはら〕12月3日~9日は障害者週間です

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愛知県田原市

「障害者週間」は、一人一人が障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する意欲を高めることを目的とした週間です。
障害のある人たちの社会参加は、周りの人の理解と認識があってこそ実現するものです。この機会に一人一人が普段の生活の中で自ら実施できることを考え、取り組んでいきましょう。

■みんなでなくそう「障害者虐待」
障害者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合、速やかに通報することが義務付けられています。その通報が、障害者を虐待から救う大きな一歩となります。

■虐待の種類
虐待は次の5つに分類されます。

●身体的虐待
体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。正当な理由なく体の自由を奪うこと

●心理的虐待
厳しい暴言を浴びせたり、拒絶的な態度をとったりするなどして、心を傷つけること

●性的虐待
無理やり(または同意と見せかけ)わいせつな行為をすることや、させること

●経済的虐待
本人の同意なしに財産や年金、賃金などを使うことや、不利益を与えること

●放棄・放任
食事や入浴、排せつなどの介助をせず、心や体を衰弱させること

■通報窓口
●田原市役所地域福祉課
【電話】23-3697
休日・夜間…【電話】22-1111

■相談窓口
●田原市障害者総合相談センター
【電話】23-3812

■「障害者差別解消法」をご存じですか?
「障害者差別解消法」ってなに?
障害者差別解消法は、行政や民間事業者が「障害を理由とする差別」をなくし、障害の有無によって差別されることなく、相互に個性を尊重しながら共生する社会の実現を目指す法律です。

どんなことが求められるの?
令和6年4月から、これまで国や自治体のみに義務付けられていた合理的配慮の提供(※)が、民間事業者にも義務が求められることになりました。

※合理的配慮の提供…障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられた時に、負担が重すぎない範囲で対応することです。

問い合わせ:地域福祉課
【電話】23-3697

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