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自治体の皆さまへ

〔ここ見て!たはら〕ウォーク・トゥギャザー

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愛知県田原市

【たはら男女共同参画ニュース~共に考え・共に歩もう~】

■田原市では、パートナーシップ宣誓制度があります
パートナーシップ宣誓制度とは、一方または双方が性的少数者(※)である2人が、人生のパートナーであることを宣誓し、市がその宣誓書を受理したことを認める制度です。
※性的指向が、性的多数者とは異なるとされている人や、自分の性に違和感がある人のこと。

■宣誓することができる方
(1)成年に達していること
(2)宣誓者が2人とも田原市民であること、または転入を予定していること
(3)配偶者がいないこと(結婚していないこと)
(4)宣誓者以外の方とパートナーシップの関係にないこと
(5)宣誓者同士が近親者でないこと

■宣誓すると、できるようになること
•市営住宅への入居
•希望する方には、花束(アニバーサリーフラワー)をプレゼント
※民間サービスの中には、受領証を提示することで、一定の範囲で家族と同等の取り扱いが行われることがあります。(例:携帯電話会社の家族割、生命保険受取人の適用など)

○手続きの事前予約
電話やメールなどで予約します。ご心配なことがあれば、ご相談ください。

○宣誓書を提出する
お2人そろって提出してください(プライバシーに、十分配慮します)。

○宣誓書受領証発行
内容確認に1週間程かかります。

○内容確認
受領証を受け取りにお越しください。(郵送希望にも対応しています。)

田原市は、「みんなが自分らしく輝けるまち・たはら」を目標に、市民の皆さんが男女共同参画について十分な理解と意識を持ち、性別に関係なく自分らしく輝けることを目指しています。
お困りのことがあれば、何でもご相談ください。

■東三河5市の間では、手続きが簡単に!
豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市と田原市では、パートナーシップ宣誓制度に関わる自治体間連携協定を結んでいます。
このため、東三河5市にお住まいでパートナーシップ宣誓制度を利用している方が、この5市の間で転出や転入をする場合は、その手続きが簡単になります。

例えば…東三河4市から、田原市に転入する場合、転出元の市が発行した「宣誓書受領証」と住民票の写しを提出、必要書類を記入すれば、宣誓の引き継ぎを行うことができます!

問い合わせ:企画課
【電話】23-3507

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