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〔ここ見て!たはら〕子どもと障害者(児)のための手当制度のご紹介

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愛知県田原市

子どものための手当制度や、障害者(児)のためのさまざまな手当制度をご紹介します。
必要な手続きはそれぞれ異なりますので詳しくはお問い合わせください。

■子どものための手当制度
▼児童手当
対象:中学校修了前の児童を養育している方(15歳に達する年度の末日まで)
所得制限:有
※所得制限額超過の場合、特例給付あり
※所得上限額超過の場合、対象外
支給時期:原則6・10・2月の7日
支給開始:申請月の翌月から

▼児童扶養手当
対象:離婚・死亡・行方不明などで父または母がいない家庭、父または母が重度の障害(例:身障手帳1~2級程度)の状態にあり、18歳に達する年度の末日までの児童(児童が障害者の場合は20歳未満)を養育している方(公的年金の受給者は、公的年金の受給額によっては対象外)
支給月日:原則奇数月の11日
支給開始:申請月の翌月から

▼田原市遺児手当
対象:児童扶養手当と同様
ただし公的年金受給の有無は問いません。
支給月日:原則奇数月の25日
支給開始:申請月の翌月から

▼愛知県遺児手当
対象:児童扶養手当と同様(公的年金の受給者・児童が加算対象になっているときは対象外)
支給月日:原則奇数月の25日
支給開始:申請月の当月から

問い合わせ:子育て支援課
【電話】23-3513

■障害者(児)のための手当制度
▼田原市障害者手当
対象:市内に住所があり、「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」のいずれかを所持している方
支給月日:原則7・11・3月の25日
支給開始:申請月の翌月から

▼愛知県在宅重度障害者手当(※)
対象:次のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳1~2級の該当者
・療育手帳A判定(IQ35以下)の該当者
・身体障害者手帳が3級で療育手帳がB判定(IQ50以下)の合併症者
※施設入所者・3カ月以上継続して入院している方・65歳以上で新たに障害者となられた方は対象外となります。
支給月日:原則4・8・12月の25日
支給開始:申請月の翌月から

▼障害児福祉手当(※)
対象:次の全てに該当する方
・20歳未満で、精神または身体に重度の障害があり、日常生活で常に介護を必要とする方
・障害を支給理由とした年金を受けていない方
・施設に入所していない方
支給月日:原則5・8・11・2月の10日
支給開始:申請月の翌月から

▼特別障害者手当(※)
対象:次の全てに該当する方
・20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活で常に特別な介護を必要とする方
・施設に入所していない方
・継続して3カ月以上の入院をしていない方
支給月日:原則5・8・11・2月の10日
支給開始:申請月の翌月から

▼特別児童扶養手当(※)
対象:20歳未満で、精神または身体に障害を有する児童を家庭で監護・養育している方
支給月日:原則4・8・11月の11日
支給開始:申請月の翌月から

※愛知県在宅重度障害者手当、障害児福祉手当、特別障害者手当、特別児童扶養手当は、年1回、8月中に所得状況届を提出する必要があります。必要書類などは受給者宛てに郵送します。

問い合わせ:地域福祉課
【電話】23-3697

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