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〔ここ見て!たはら〕令和5年分所得税の確定申告、令和6年度市・県民税申告相談は予約制です

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愛知県田原市

■次の方は、所得税・復興特別所得税の確定申告が必要です
▼事業所得・不動産所得などがあった方
•各種所得の合計額が、所得控除の合計額を超えた方 など

▼主な収入が給与の方
•給与収入が2,000万円を超えた方
•給与を1カ所から受け、給与所得と退職所得以外の各種所得合計が20万円を超えた方
•給与を2カ所以上から受け、年末調整をされなかった給与収入と、給与所得・退職所得以外の各種所得金額の合計が20万円を超えた方 など
▼主な収入が年金の方
•公的年金などの収入金額が400万円を超えた方
•公的年金など以外の所得が20万円を超えた方など

■次の方は、市・県民税の申告が必要です
▼令和6年1月1日現在で、市内在住で確定申告をせず、次のいずれかに該当する方
•給与・公的年金などの源泉徴収票に記載されていない各種控除を追加する方
•給与所得や公的年金などに係る雑所得以外の所得(事業所得・不動産所得など)があった方
•収入がなく、次のいずれかに該当する方
・他の親族の税金上の扶養になっていない方
・国民健康保険の加入世帯の方
・所得証明書などの発行を希望される方 など

■次の申告は、市の会場で受け付けできません。豊橋税務署(※1)で申告してください!
・青色申告
・過年分申告
・準確定申告(亡くなった方の申告)
・国外に居住している親族を扶養親族とする申告
・住宅借入金等特別控除(初年度)等の適用を受ける申告
・申告分離課税の上場株式等の配当所得の申告
・土地・建物・株式等の譲渡所得の申告(収用、利用集積を除く)
・太陽光発電に関する申告
・暗号資産(仮想通貨)に関する申告
・先物取引に関する申告
・雑損控除の適用を受ける申告
・贈与税の申告
・相続税の申告
・消費税の申告(※2)
※2 インボイス発行事業者の登録を受けた事業者の方は、基準期間(令和3年分)の課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税の申告が必要です。詳しくは国税庁HPをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。

問い合わせ:インボイスコールセンター
【電話】0120-205-553

※1 豊橋税務署での申告
期間:2月16日(金)~3月15日(金)
•土日祝を除く。2月25日(日)は開設。
•「入場整理券」が必要です。当日、豊橋税務署で発行、または国税庁公式LINEから事前発行できます。

問い合わせ:豊橋税務署電話相談センター
【電話】0532-52-6201

■確定申告書の作成はスマートフォンやパソコンが便利!
国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」では、案内に沿って情報を入力していくと、スマートフォンやパソコンで簡単に確定申告書が作成できます。ぜひご利用ください!

■「確定申告書、市・県民税申告書の作成相談」のご利用は、事前予約が必要です!
(1)確定申告書の作成のご相談(還付申告)
2月1日(木)~15日(木)※土日祝除く
日時:午前9時~正午、午後1時~4時30分
場所:田原市役所大会議室
対象:給与・年金以外の所得が無く、還付申告をする方

(2)確定申告書の作成のご相談 2月16日(金)~3月15日(金) ※土日祝除く
日時:午前9時~正午、午後1時~4時30分
場所:田原市役所大会議室、渥美文化会館(旧中央公民館)、赤羽根市民センター
※赤羽根市民センターのみ、2月29日(木)まで
※税理士による無料相談を、田原市役所大会議室で、3月1日(金)まで行います。

(3)市・県民税申告書の作成のご相談 (1)、(2)の期間中、同時開催

■予約方法は?
(1)インターネットですばやく、簡単に!
予約期間:1月5日(金)~3月14日(木)(24時間受付)
・早めの予約ができておすすめ!
予約期間:1月5日(金)~3月14日(木)(24時間受付)
1)名前などを入力し、会場を選ぶ
2)日時を選ぶ
3)送信して予約完了!
※パソコンの方は、市HPトップページの回転バナーから予約できます。

(2)お電話で
予約期間:1月15日(月)~3月14日(木) ※土日祝除く午前9時~午後5時
※大変込み合う時期ですので、相談の予約手続きのために、税務課へお越しいただくことは、お控えください。

問い合わせ:税務課 市民税係
【電話】23-3509

■医療費控除の書き方
医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」の作成・提出が必要です。
(1)医療費通知に記載された事項
医療費通知の金額を記入する欄です。通知が複数ある場合、金額を合計して記入します。通知(原本)の添付が必要です。
(2)医療費(上記1以外)の明細
自分自身または生計を一にする配偶者・その他の親族のために支払った医療費を、領収書をもとに、「医療を受けた人、病院・薬局ごと」に分類し、それぞれ合計した金額を記入します。
※(1)に記載されたものは除きます。

問い合わせ:税務課
【電話】23-3509

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