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自治体の皆さまへ

〔おしらせ〕税

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愛知県田原市

■家屋を取り壊したときはお知らせください
家屋を取り壊した場合は、必ず12月末までに電話などでご連絡ください。連絡がない場合、引き続き固定資産税が課税されてしまうことがあります。
※12月末までに法務局で滅失登記を行う家屋は届け出不要です。

問い合わせ:税務課
【電話】23-3510

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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