〔おしらせ〕税 18/47 2024.11.01 愛知県田原市 ■家屋を取り壊したときはお知らせください 家屋を取り壊した場合は、必ず12月末までに電話などでご連絡ください。連絡がない場合、引き続き固定資産税が課税されてしまうことがあります。 ※12月末までに法務局で滅失登記を行う家屋は届け出不要です。 問い合わせ:税務課 【電話】23-3510 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 〔おしらせ〕生活(2) 〔おしらせ〕急募!!あなたの力を貸してください! 小中学校講師・登録者募集中