「障害者週間」は、一人一人が障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する意欲を高めることを目的とした週間です。この機会に普段の生活の中で自ら実施できることを考え、取り組んでいきましょう。
■みんなでなくそう「障害者虐待」
障害者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合、速やかに通報することが義務付けられています。
■虐待の種類
●身体的虐待
●心理的虐待
●性的虐待
●経済的虐待
●放棄・放任
■通報窓口
●田原市役所地域福祉課
【電話】23-3697〔休日・夜間〕【電話】22-1111
■相談窓口
●田原市障害者総合相談センター
【電話】23-3812
■「障害者差別解消法」をご存じですか?
行政や民間事業者が「障害を理由とする差別」をなくし、障害の有無によって差別されることがない共生する社会の実現を目指す法律です。
令和6年4月から、これまで国や自治体のみに義務付けられていた合理的配慮の提供(※)が、民間事業者にも義務として求められています。
※合理的配慮の提供…障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられた時に、負担が重すぎない範囲で対応することです。
問い合わせ:地域福祉課
【電話】23-3697
<この記事についてアンケートにご協力ください。>