令和6年4月から、相続による不動産の取得を知ってから3年以内に登記申請をすることが法律で義務付けられます。正当な理由なく申請しない場合には10万円以下の過料が科される可能性があります。
今のうちから相続登記に備えましょう!
・詳しくは、「法務省所有者不明」で検索
・個別のご相談は、司法書士会の「相続登記相談センター【電話】0120-13-7832」にお問い合わせください。
問い合わせ:名古屋法務局豊橋支局
【電話】0532-54-9278
<この記事についてアンケートにご協力ください。>