戸籍法の一部が改正され、令和6年3月1日から下記のとおり利用しやすくなります。
(1)戸籍・除籍証明書の広域交付
本籍地が田原市以外の方の戸籍・除籍証明書(謄本・全部事項証明書)の交付ができます。ただし、個人を対象としたものは交付できません。
申請できる方:本人、配偶者、父母・祖父母(直系尊属)、子・孫(直系卑属)
※申請の際には必ず写真付きの本人確認書類が必要です。
※戸籍・除籍証明書には、申請できないものもあります。
※田原市が本籍の場合と同額
(2)戸籍届書時における戸籍証明書などの添付不要
本籍地以外で婚姻届を提出する場合など、戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
(3)戸籍・除籍電子証明書提供用識別符号の交付
電子化された戸籍・除籍証明書を確認するためのパスワードの交付ができます。
※識別符号は令和6年度末から利用可能となる予定です。
申請できる方:本人、配偶者、父母・祖父母(直系尊属)、子・孫(直系卑属)、代理人
※田原市以外の本籍地のものも交付できますが、個人のものや代理人への交付はできません。
※マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから無料で発行することができるようになります。
問い合わせ:市民課
【電話】23-3511
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