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自治体の皆さまへ

〔おしらせ〕生活(3)

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愛知県田原市

■水道週間 6月1日(土)~7日(金)
「たいせつに みずはみんなの たからもの」
水道週間は、水道の現状や課題について理解を深め、今後の取り組みに協力を得ることを目的として、毎年実施されています。市では、水の缶詰「あいちの水」の無料配布を行います。
期日:6月3日(月)~なくなり次第終了
配布場所:水道課および渥美支所、赤羽根市民センター

問い合わせ:水道課
【電話】23-3532

■下水道を正しく使いましょう
▼下水道接続にご協力を!
下水道は、私たちの家庭などから出る生活排水をきれいにして川や海に戻し、快適な生活環境をつくるとともに、海や川を汚染から守るための大切な施設です。
下水道を使える区域でまだ接続をしていない方は、接続にご協力ください。

▼異物を流さないで!
下水道施設へ異物が流入すると、排水管の詰まりや故障の原因になり、適切な汚水処理ができなくなります。排水口に油や野菜くずを流さないでください。トイレに、トイレットペーパー以外のものを流さないでください。

問い合わせ:下水道課
【電話】23-3525

■大規模な土地取引は届け出が必要です
一定面積以上のまとまった土地取引を行う場合には、面積などに応じて届け出が必要です。

▼契約前に必要な届け出
対象:市街化区域に属する5000平方メートル以上の土地取引に際し、土地を譲り渡そうとする人
届け出時期:土地売買契約を行う前(一定期間契約行為が制限されます)

▼契約後に必要な届け出
対象:市街化区域に属する2000平方メートル以上の土地または市街化調整区域に属する5000平方メートル以上の土地取引に際し、土地を譲り受けた人
届け出時期:土地売買契約日を含め2週間以内

問い合わせ:街づくり推進課
【電話】23-3535

■大規模な開発行為は事前協議が必要です
市内で開発行為(※)を行う場合は、土地の秩序ある利用と保全を図るため、事前に市との協議が必要です。
※開発行為:住宅用地、工場用地、ゴルフ場用地、太陽光発電施設用地などの造成、土石の採取、鉱物の採掘、水面の埋め立てまたは干拓、しゅんせつ、廃棄物の埋め立て、その他土地の区画形質の変更
対象:市街化調整区域における開発区域面積が3000平方メートル以上1万平方メートル以下の開発行為(1万平方メートルを超える場合は、「愛知県土地開発行為に関する指導要綱」の対象)

問い合わせ:街づくり推進課
【電話】23-3535

■地区計画区域内での行為などの届け出
地区の特性にふさわしい良好な居住環境を実現するため、以下の指定する地域で、建物の用途や形態の変更を行う場合は届け出が必要です。
指定地域:「田原木綿畑」「田原片西」「シーサイド田原光崎」「臨海田原1区」「田原浦鬼塚内陸企業団地」「田原浦片」「大久保団地」「田原赤羽根」「弥八島」
届け出:地区計画の区域内で、土地の区画形質の変更、建築物の建築などを行う場合は、着手日の30日前までに届け出が必要です。

問い合わせ:街づくり推進課
【電話】23-3535

■寄付
ご厚意に感謝します。
・3月7日、令和6年赤羽根小学校厄歳一同様から教育の充実のため、赤羽根小学校へデジタルカメラ一式10台、クロームキャスト4台
・3月7日、赤羽根小学校同窓会会員大羽美知子様から教育の充実のため、赤羽根小学校へ児童用机補助具150個、大型モニター一式5台

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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