子どものための手当制度や、障害者(児)のためのさまざまな手当制度をご紹介します。
必要な手続きはそれぞれ異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
■子どものための手当制度
▼児童手当
対象:中学校修了前の児童を養育している方(15歳に達する年度の末日まで)
所得制限:有
※所得制限額超過の場合、特例給付あり
※所得上限額超過の場合、対象外
支給時期:原則6・10・2月の7日
支給開始:申請月の翌月から
▼児童扶養手当
対象:離婚・死亡・行方不明などで父または母がいない家庭、父または母が重度の障害(例:身障手帳1~2級程度)の状態にあり、18歳に達する年度の末日までの児童(児童が障害者の場合は20歳未満)を養育している方(公的年金の受給者は、公的年金の受給額によっては対象外)
支給月日:原則奇数月の11日
支給開始:申請月の翌月から
▼田原市遺児手当
対象:児童扶養手当と同様公的年金受給の有無は問いません。
支給月日:原則奇数月の25日
支給開始:申請月の翌月から
▼愛知県遺児手当
対象:児童扶養手当と同様(公的年金の受給者・児童が加算対象になっているときは対象外)
支給月日:原則奇数月の25日
支給開始:申請月の当月から
問い合わせ:子育て支援課
【電話】23-3513
■障害者(児)のための手当制度
▼田原市障害者手当
対象:市内に住所があり、「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」のいずれかを所持している方
支給月日:原則7・11・3月の25日
支給開始:申請月の翌月から
▼愛知県在宅重度障害者手当(※)
対象:次のいずれかに該当する方
◦身体障害者手帳1~2級の該当者
◦療育手帳A判定(IQ35以下)の該当者
◦身体障害者手帳が3級で療育手帳がB判定(IQ50以下)の合併症者
※施設入所者・3カ月以上継続して入院している方・65歳以上で新たに障害者となられた方は対象外となります。
支給月日:原則4・8・12月の25日
支給開始:申請月の翌月から
▼障害児福祉手当(※)
対象:次の全てに該当する方
◦20歳未満で、精神または身体に重度の障害があり、日常生活で常に介護を必要とする方
◦障害を支給理由とした年金を受けていない方
◦施設に入所していない方
支給月日:原則5・8・11・2月の10日
支給開始:申請月の翌月から
▼特別障害者手当(※)
対象:次の全てに該当する方
◦20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活で常に特別な介護を必要とする方
◦施設に入所していない方
◦継続して3カ月以上の入院をしていない方
支給月日:原則5・8・11・2月の10日
支給開始:申請月の翌月から
▼特別児童扶養手当(※)
対象:20歳未満で、精神または身体に障害を有する児童を家庭で監護・養育している方
支給月日:原則4・8・11月の11日
支給開始:申請月の翌月から
※愛知県在宅重度障害者手当、障害児福祉手当、特別障害者手当、特別児童扶養手当は、年1回、8月中に所得状況届を提出する必要があります。必要書類などは受給者宛てに郵送します。
問い合わせ:地域福祉課
【電話】23-3697
<この記事についてアンケートにご協力ください。>