■屋外焼却(野焼き)はやめましょう
▼屋外焼却行為は、法律や条例で禁止されています
屋外焼却行為は、建物の中に煙が入ってきたり、洗濯物に臭いが付いてしまったりと、近隣住民の方と思わぬトラブルが発生する可能性があります。また、燃え広がって火災になる危険性もあります。
廃棄物の焼却行為は、キャンプファイヤーやバーベキューなど一部の例外を除いて、原則、法律で禁止されています。違法な焼却の場合、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、もしくはその両方が科せられる場合があります。実際に市内でも罰金を科せられた事例もあります。
▼ルールを守って適切にごみ出しをしましょう
家庭ごみは、分別して地域で決められたごみステーションに出しましょう。直接、搬入したいときは、もやせるごみは炭生館へ、その他のごみは各資源化・環境センターへ搬入してください。家庭で出た剪定枝(せんていし)や草は赤羽根環境センターでのみ受け入れをしています。
分別方法が分からないときは、市HPで確認するか、廃棄物対策課までご連絡ください。
「少し燃やすだけだから」「自分のところは大丈夫」という安易な考えで屋外焼却を行わず、近隣住民の方の気持ちを考えてみましょう。
問い合わせ:廃棄物対策課
【電話】23-3538
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