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所得税・住民税の定額減税

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愛知県田原市

令和6年6月からスタートした定額減税。具体的にどんな内容か、どんな人が対象となり、どう私たちの生活に影響があるか分かりやすくご紹介します。

・手取りが増える?
・手続きは必要?
・個人事業主も対象になる?
・子どもも対象?

■定額減税とは?
昨今の物価高騰による市民の負担を軽減するため、令和6年分所得税と令和6年度住民税を減税します。
所得税 3万円
住民税 1万円
○POINT! 減税されることで手取りが増える!

■定額減税の対象になる人は?
日本国内に住所を有する個人
所得税…令和6年分の所得税の納税者で、令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下の方
住民税…令和6年度の住民税所得割の納税者で、令和5年分の合計所得金額が1,805万円以下の方
○POINT! 日本に住んでいて、所得税や住民税所得割の納税者であれば、個人事業主も減税の対象!

■扶養親族も減税の対象に!
所得税 住民税
納税者4万円+対象の扶養親族4万円×人数
・給与収入が103万円以下(給与以外の収入がある場合、合計所得金額が48万円以下)など
○POINT!
所得税計算時には扶養控除の対象にならない16歳未満の扶養親族も対象になります!

■定額減税の実施方法
▼給与所得者(会社員など)の場合
○所得税
・令和6年6月1日以降の給与・賞与より、所得税額を控除して支給される。
・控除しきれなかった分は年末調整で減税される。
○住民税
・特別徴収の場合、令和6年6月分の住民税は徴収されず、減税額を差し引いた額を11等分し、令和6年7月~令和7年5月分から徴収される。

▼個人事業主の場合
○所得税
・令和6年分の確定申告で算出された所得税額から控除される。
・予定納税がある場合は、第1期分の予定納税額から本人の減税額を控除される。
○住民税
・普通徴収の場合、令和6年度の第1期分の納付額から直接控除される。
・第1期分で控除しきれない場合は、第2期以降で順次控除される。

■定額減税しきれないと見込まれる方には給付金を給付します
定額減税の対象者のうち、令和6年分所得税や令和6年度住民税所得割の額が定額減税できる額を下回る(減税しきれない)と見込まれる方には、定額減税補足給付金を給付します。(※世帯の構成や税額によって給付金額は異なります。)
▼給付金の算出方法

▼給付額の例 30代夫婦と子ども3人の世帯

○POINT!
・8月上旬 対象者へ確認書を発送
・8月下旬~順次、給付金の給付を開始する予定です。確認書が届いた方は、申請が必要になります。確認書の提出期限は、10月31日(木)になりますのでご注意ください。

問い合わせ:
住民税に関すること…税務課【電話】23-3509
所得税に関すること…豊橋税務署【電話】0532-52-6201

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