暮らしの備忘録は、保険年金や税・子育てなどの情報で期限があるものや更新が必要な内容などを掲載しています。忘れないように確認しましょう!
■個人住民税は給与からの差し引き(特別徴収)で
個人住民税の特別徴収とは、事業主が、毎月従業員に支払う給与から個人住民税など(市県民税・森林環境税)を差し引きし、従業員に代わり納入する制度です。給与を支払う事業主は、原則として個人住民税などを特別徴収してください。
問い合わせ:税務課
【電話】23-3509
■今月の納税・使用料
納期限:1月31日(金)
市県民税・森林環境税(4期)、後期高齢者医療保険料・国民健康保険税(7期)、市営住宅使用料・保育料(1月分)、し尿汲取手数料(11・12月分)、公共下水道負担金等・農業集落排水事業分担金(4期・2期[渥美])
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