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〔暮らしのおしらせ〕消費生活相談事例紹介~こんなときどうする?

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愛知県知立市

このコーナーでは、全国の消費生活センタ-等に寄せられた相談事例をご紹介しています。

〜サンプルのはずが意図せぬ定期購入に〜

【相談内容】
新聞の折込広告で通常の半額の「拡大鏡」を見つけ、販売業者に注文の電話をした。その際「目に良いサプリメントのサンプルを送る」と言われた。後日拡大鏡とサプリメントが届いたが、同封の「明細書兼請求書」には、拡大鏡が「プレゼント」、サプリメントが約3千円と記載されていた。その後2か月連続、同じサプリメントが届いたので、おかしいと思い「明細書兼請求書」を改めて確認すると「1年定期」と記載があった。注文した覚えはない。(80歳代)

【アドバイス】
☆新聞広告の通販やテレビショッピングなどの電話注文時に、別の商品やサンプル等を勧められ承諾したところ、そちらが主契約の定期購入になっていたという相談が全国的に寄せられています。
☆たとえサンプルであっても注文品以外のものを勧められたら、興味がなければきっぱり断り、興味を持った場合も、定期購入になっていないか等の詳細を確認し、説明が理解できなければ断りましょう。
☆商品到着後は、明細書などで定期購入契約になっていないか確認することが大切です。意図せず定期購入になっていたら、すぐに、販売業者に申し込んでいないことを伝えましょう。
☆困ったときや、トラブルが生じた場合は、消費生活センター等にご相談ください。

問合せ:
知立市消費生活センター【電話】95-0195 毎週月・水〜金曜日午後1時〜4時(受付は午後3時30分まで)
県消費生活総合センター【電話】052-962-0999 月〜金曜日午前9時〜午後4時30分 土・日曜日午前9時〜午後4時

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