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自治体の皆さまへ

〔暮らしのおしらせ〕消費生活相談事例紹介~こんなときどうする?

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愛知県知立市

このコーナーでは、全国の消費生活センター等に寄せられた相談事例をご紹介しています。

〜布団の処分や点検を口実にした強引な訪問販売に注意〜

【相談内容】
「処分してもよい布団はないか」と男性が訪問してきたので、2階の押し入れにある座布団を引き取ってもらうことにした。すると、業者が勝手に上がり込んで押し入れを開け、座布団ではなく羽毛布団などを勝手に出し「このままではダメになってしまうので、リフォームしたほうがよい」と熱心に勧めてきた。根負けして約13万円の契約をしてしまった。年金暮らしの身には高額すぎて支払えない。(80歳代)

【アドバイス】
☆「処分してもよい布団はないか」などと訪問されても、安易に家の中に入れないようにしましょう。家の中にあげてしまうと、点検を強いられたり、布団の購入やリフォームの契約を勧められたりする恐れがあります。
☆布団の処分は事業者ではなく、自治体のルールに従って処分しましょう。
☆事業者の来訪は、なるべく一人で対応せず、一度帰ってもらうなどして、家族や周囲の人などに同席してもらいましょう。
☆家族や周囲の人は、高齢者の家に不審な訪問者が来ていないか、いつもと違う様子はないかなど、気を配りましょう。
☆クーリング・オフや契約の取り消しができる場合があります。しつこく勧誘され恐怖を感じたときや困ったときは、最寄りの警察やお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。(警察相談専用番号「#9110」、消費者ホットライン188)

問合せ:
知立市消費生活センター【電話】95-0195 毎週月・水〜金曜日午後1時〜4時(受付は午後3時30分まで)
県消費生活総合センター【電話】052-962-0999 月〜金曜日午前9時〜午後4時30分 土・日曜日午前9時〜午後4時

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