■軽自動車税(種別割)について
4月1日現在の所有者(納税義務者)に課税されます。軽自動車等を登録、廃車、譲渡等する場合には、関係機関への届出が必要です。実際に所有していなくても、所定の手続きをしないといつまでも税金がかかります。また、軽自動車税(種別割)は、普通自動車とは違い、月割での計算はしません。4月1日を過ぎてから廃車、名義変更をしても課税が発生し、税の払戻しはありません。3月末は窓口が混雑しますので早めに手続きをしてください。
■軽自動車等の手続き
▼市役所でできる手続き
・原動機付自転車(125ccまで)
・小型特殊自動車
・ミニカー
※手続きの詳細は市ホームページをご確認いただくか、税務課へお問合せください。
▼市役所以外の手続き
・二輪の軽自動車、小型自動車(125cc超)
愛知運輸支局 西三河自動車検査登録事務所(豊田市若林西町西葉山46【電話】050-5540-2047)
・軽自動車
軽自動車検査協会 愛知主管事務所三河支所(豊田市若林西町西葉山48番地2【電話】050-3816-1772)
※住所変更・譲渡などで三河地区以外へ変更する場合は、新しい使用の本拠地を管轄する事務所・支所で手続きしてください。手続きの代行依頼をしたにもかかわらず、名義が変わっていない事例があるほか、4月1日を過ぎて手続きされている事例もありますのでご注意ください。
■自賠責制度について
バイク・原動機付自転車にも自賠責保険(共済)への加入が法律で義務付けられています。無保険(無共済)で走行すると、法律により懲役または罰金が科され、即座に免許停止処分となります。
問合せ:税務課 市民税係
【電話】95-0116
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