■令和6年度土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧・固定資産課税台帳の閲覧について
固定資産税の縦覧制度とは、市内にお持ちの土地や家屋にかかる固定資産税の納税者が、自身の固定資産と市内の他の土地や家屋の評価額を比較できる制度です。ただし、土地のみをお持ちの人は土地のみ、家屋のみをお持ちの人は家屋のみの縦覧となります。
▼縦覧
縦覧できるもの:土地価格等縦覧帳簿(所在・地番・地目・価格)、家屋価格等縦覧帳簿(所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格)
縦覧できる期間:4月1日(月)〜5月31日(金)の午前8時30分〜午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)
縦覧場所:税務課
縦覧できる人:
(1)市内に所在する土地または家屋に対して課する固定資産税の納税者
(2)納税者の同居親族・納税管理人
(3)納税者の委任を受けた代理人(委任状が必要)
持ち物:運転免許証等、本人であることを証明できるもの
※縦覧期間(4月22日(月)以降)は土地・家屋名寄帳兼課税台帳が無料で発行できます。
▼閲覧
閲覧できるもの:土地・家屋・償却資産課税台帳
閲覧できる期間:4月22日(月)から午前8時30分〜午後5時15分(土・日曜日、祝日・年末年始を除く)
閲覧場所:税務課
閲覧できる人:
(1)市内に所在する土地・家屋・償却資産に対して課する固定資産税の納税義務者
(2)納税義務者の同居親族・納税管理人
(3)納税義務者の委任を受けた代理人(委任状が必要)
(4)土地・家屋に対して賃借権その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る)を有する人は、当該権利の目的である固定資産の記載されている部分(賃貸借契約書等が必要)
(5)固定資産の処分をする権利を有する一定の人については、当該権利の目的である固定資産(当該権利を有することのわかるものが必要)
持ち物:運転免許証等、本人であることを証明できるもの
問合せ:税務課 資産税係
【電話】95-0148
■固定資産税・都市計画税の納税通知書・課税明細書を発送します
固定資産税は、毎年1月1日の賦課期日に、土地、家屋、償却資産を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
都市計画税は、市街化区域内に土地、家屋を所有している人に課税される税金です。
▼税率
固定資産税は土地、家屋、償却資産の課税標準額の合計に1.4%の割合で課税されます。
都市計画税は、土地、家屋の課税標準額の合計に0.3%の割合で課税されます。
▼納税通知書・課税明細書
発送予定日:5月初旬〜中旬
※令和6年度は3年に1度の土地・家屋の評価替え年度にあたるため、発送が例年より1か月ほど遅くなります。
▼第1期納期限
5月31日(金)
▼次に該当するときはご連絡ください。
・課税明細書の内訳と令和6年1月1日現在の資産状況が異なるとき(令和5年中に取り壊した家屋が記載されているなど。)
※非課税物件は課税明細書に掲載されません。
・納税通知書および納付書の住所、氏名に誤りがあるとき
問合せ:税務課 資産税係
【電話】95-0148
■固定資産税・都市計画税の減免について
母子・父子世帯や65歳以上の高齢者のみの世帯、障がい者のいる世帯で、固定資産税・都市計画税の納付が困難であり、要件に当てはまる場合は申請により減免が受けられる可能性があります。
対象:次のいずれにも該当する人
(1)国や県または市から各種福祉手当・年金等を受給している。
(2)世帯員全員が、居住用以外の固定資産を持っていない。
(3)所有する居住用宅地の面積が200平方メートル以下である。
(4)世帯員全員の総所得金額が生活保護法による保護基準の1.1倍を超えない。
※世帯構成員の年齢や状況等により基準額は毎年変動します。納付が困難な場合はご相談ください。
持ち物:
(1)障害者手帳、各種福祉手当・年金等を受給していることが分かる書類
(2)マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード(通知カードの場合は本人確認資料(免許証等)が併せて必要です。)
申込み:納期限までに税務課にある指定様式で申請してください。
問合せ:税務課 資産税係
【電話】95-0148
■福祉医療費受給者の皆さんへ
▼保険証に変更があったときは手続きを
次の受給者証をお持ちの人で、加入する保険が変わったときや保険証の記号・番号が変更になったときは、変更後の保険証がお手元に届き次第、国保医療課で受給者証の保険変更の手続きをしてください。
対象:
・障害者医療費受給者証
・精神障害者医療費受給者証
・子ども医療費受給者証
・母子家庭等医療費受給者証
持ち物:受給者証と変更後の保険証(受給者本人のもの ※子ども医療はお子さんのもの)
問合せ:国保医療課 医療係
【電話】95-0151
■令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます
相続によって不動産の所有権を取得した相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内に、また、すでに相続により不動産の所有権を取得している相続人は、令和6年4月1日から3年以内に相続登記をしなければならないことになりました。
身の回りの不動産を確認し、相続登記が必要な場合は、登記手続をしてください。
・制度に関する詳細は、「法務省所有者不明」で検索できます。
・相続登記について専門家に相談したい場合は、司法書士会の「相続登記相談センター(【電話】0120-13-7832)」をご利用ください。
問合せ:名古屋法務局刈谷支局
【電話】21-0086
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