文字サイズ
自治体の皆さまへ

〔ピックアップ トピック〕避難行動要支援者名簿をご存知ですか?

9/45

愛知県知立市

1.避難行動要支援者および避難行動要支援者名簿とは
避難行動要支援者とは、要配慮者(高齢者や障がいのある人など)のうち、災害が発生したときや発生する恐れがあるときに、自ら避難することが困難で特に支援を必要とする人です。
避難行動要支援者名簿(以下「名簿」という。)は、平成25年度に災害対策基本法の改正に伴い、国が全ての自治体に作成を義務付けているもので、避難行動要支援者が載っています。
名簿の情報提供に同意していただくと、皆さんがお住まいの地域の避難支援等関係者に名簿を提供し、日頃から防災訓練などに活用していただくことにより、これまで地域で取り組まれてきた避難支援体制をさらに整備し、災害への備えになります。

2.避難行動要支援者の対象について
次の(1)~(9)のいずれかに該当する人が対象となります。
(1)ひとり暮らし高齢者として市に登録されている人
(2)要介護認定区分が3~5までの人(施設入所者を除く)
(3)要介護認定区分が2以下で認知症高齢者の日常生活自立度2.以上の人(施設入所者を除く)
(4)要介護認定区分が2以下で障がい高齢者の日常生活自立度B以上の人(施設入所者を除く)
(5)身体障害者手帳の交付を受けた人のうち、その障がいの程度が1級~3級までの肢体不自由、1級~6級までの視覚障がいまたは聴覚障がいである人
(6)療育手帳の交付を受けた人のうち、その障がいの程度がA判定もしくはB判定である人またはこれと同程度の障がいである人
(7)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人のうち、精神障害者保健福祉手帳による障がいの程度が1級または2級である人
(8)特定医療費(指定難病)の支給認定を受けた人のうち、自ら避難することが困難な人
(9)その他支援を希望する人で市長が支援を必要と認めた人

3.名簿の情報提供に関する手続き
(1)~(7)に該当する人には、6月初旬に「避難行動要支援者名簿」の情報提供に関する同意書と案内文書を送付しますのでご確認ください。
他にも、災害時または災害の発生のおそれがある場合に支援が必要な人がいると思われます。名簿への掲載を希望される人は福祉課にご相談ください。
※同意がない場合は、平常時には避難支援等関係者に名簿情報が提供されません。
※令和5年度までに同意書と案内文書を送付済の人(すでに同意書を提出した人、未回答の人)には送付されません。

4.名簿活用の流れ

問い合わせ:福祉課 障がい福祉係
【電話】95-0118【FAX】83-1141【メール】fukusi@city.chiryu.lg.jp

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU