(1)免除(全額免除・一部免除(一部納付))申請
本人・世帯主・配偶者の所得が一定額以下の場合には、申請により保険料が全額または一部免除になります。
(2)納付猶予申請
50歳未満の人で、本人、配偶者の所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。
(3)学生納付特例申請
学生の人で本人の所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。
申込み:
(1)(2)7月1日(月)から令和6年度分(令和6年7月~令和7年6月)の受付をしています。
(3)4月から令和6年度分の受付をしています。
〔(1)・(2)・(3)共通事項〕
持ち物:基礎年金番号のわかるものまたはマイナンバーカード(通知書)、失業などを理由とする場合は雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票など、学生の人は学生証もしくは在学証明書
※申請する時点から2年1か月前の月分までさかのぼって免除・納付猶予申請ができます。
※前年所得や失業などの状況に基づき審査を行いますので、承認されない場合があります。
マイナンバーカードを利用して電子申請も行えます。
詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。
■保険料の追納(後払い)をおすすめします
保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の保険料を追納することで、保険料を納付した場合と同じ金額で老齢基礎年金を受け取ることができます。詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。
■産前産後免除申請
出産予定日または出産日が属する月の前月~4か月間の保険料が免除されます。
対象:平成31年2月1日以降に出産した人
申込み:出産予定日の6か月前から申請できます。
持ち物:基礎年金番号のわかるものまたはマイナンバーカード(通知書)、母子手帳
※前年所得にかかわらず免除されます。すでに納付された分は還付されます。
国民年金保険料の免除・納付猶予制度についての詳細は市ホームページをご覧ください。
問合せ:
国保医療課 国保年金係【電話】95-0123
刈谷年金事務所【電話】21-2110
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