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12月3日〜9日は障害者週間 さまざまな障害者福祉サービスがあります

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愛知県碧南市

市では、以下のような障害者福祉サービスがあります。なお、サービスにより自己負担があります(介護保険での同一サービスは介護保険を優先)。

■ホームヘルプサービスやショートステイ
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証(精神通院)所持者に対する福祉サービス(ホームヘルプ、ショートステイなど)を利用者がサービス事業者を選んで利用できます。発達障害がある人や難病患者の人も受給できます。利用には障害程度の区分認定を受け、支給決定される必要があります。

■補装具費の支給
失われた身体機能を補うための補装具(補聴器、義手、車いすなど)の購入・修理費用の一部を支給しています。

■NHKテレビの受信料の減免
心身障害者のいる世帯で、経済的状態及び障害の状況によりNHKテレビの受信料の減免が受けられます。

■手話通訳者の設置・派遣
手話をコミュニケーションの手段としている人に、手話通訳者が福祉課窓口で相談や各種手続きを手伝います。また、公共機関などに手話通訳者が出向いて通訳を行います。

■障害者入浴等施設優待利用券交付
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者に、入浴施設など(あおいパーク浴室、サン・ビレッジ衣浦浴場とプール、高齢者元気ッス館浴室)の無料券を配布します。

■自動車運転免許取得費の助成
身体障害者手帳所持者が、自動車の運転免許証を取得する場合、費用の一部を助成します。

■自動車改造費用の助成
身体障害者手帳所持者が、自動車を取得する場合、自動車の改造に要する費用の一部を助成します。

■福祉タクシー料金の助成
重度障害者(身体障害者1〜3級、療育手帳A・B判定、精神障害者保健福祉手帳1・2級)が電車などの交通機関を利用することが困難なためタクシーを利用する場合、利用券を交付し基本料金を助成します(自動車税免除者は対象外)。

■日常生活用具の給付
重度の障害者(児)の利便を図るため、日常生活用具(特殊ベッド、ストーマ用具、入浴補助用具、盲人用時計、住宅改修など)を給付します。

■自立支援医療の給付
更生医療:身体障害者手帳所持者で、治療することにより日常生活の向上が見込まれる人(人工透析を受けている人など)に給付します。
育成医療:身体に障害がある18歳未満の子で、手術などを行うことにより治癒又は障害が軽減される人に給付します。
精神通院:精神疾患のある人で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある人に対し、通院医療費を支給します。

■有料道路の割引
身体障害者手帳所持者が運転する場合又は、重度の身体障害者や知的障害者(1種該当者のみ)を乗せて介護者が運転する場合に割引が受けられます。

■声の広報発行
視覚障害者のために、録音による声の広報を発行して、市の行政など公共的な情報を無料で提供しています。

■住宅用火災警報器の設置
重度障害者(身体障害者1・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級)のみの世帯に台所用と寝室用各1台(寝室が2階にある場合は1台追加)給付し、設置します。

■障害者扶養共済制度
障害者を扶養している保護者が掛金を納めることにより、保護者が死亡・重度障害を負ったとき、障害者へ終身一定額の年金を支給する制度です。

■相談窓口
各種福祉サービスの利用相談などを社会福祉協議会で行っています。ぜひ利用してください。
【電話】46-3702【FAX】48-6522

問合せ:福祉課社会福祉係
【電話】95-9884

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